自民党やその多くの国会議員に手紙やメールで支援を求めましたが、無駄でした!

自民党をはじめ、日本の政党や国会議員が、法の下での統治、基本的人権を守ること、 国際法を守ることをしないので国連人権理事会へ支援要請しました

国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!

以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!


私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

Ⅰ.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

Ⅲ.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。 



フィリピン大使館入管法違反虚偽事件 フィリピン国駐日本大使 閣下

H.E. Ambassador Manuel M. Lopez
フィリピン国駐日本大使 閣下
2015年2月23日

長 野  恭 博
 Nagano yasuhiro


日本語の手紙ですので英語に翻訳してください
Because it is a letter of Japanese Please translate into English

貴国大使館職員の新聞記事について
For newspaper article noble embassy staff

 2015年2月20日付で、読売新聞および毎日新聞で、入管難民法違反:「外交官使用人」と偽装 在日比大使館員、就労ほう助容疑で書類送検 という記事について

 この記事は悪質な虚偽があります。フィリッピン国を侮辱する記事です。
何ら、犯罪をしていないの犯罪者扱いしていますので、読売新聞、毎日新聞に謝罪記事を要求してください。

 また、日本国政府へ抗議し、受け入れなければ、日本国の検察庁に「虚偽告訴罪」および「特別公務員職権乱用罪」で神奈川県警および横浜地検などを刑事告訴してください。

 記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人にならずに、

 都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、
大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の幇助罪(刑法)で2014年6月に逮捕、起訴された。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。

 さらに有罪判決を受けたうち2人の話では、
外交官と運転手とは別の大使館職員の男女3人の名義で結ばれた雇用契約などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認した。

 警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、
この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れた。しかし帰国したと回答があったので、
不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。


 入管法違反(資格外活動)による不法就労の幇助罪は、
「不法就労助長罪」第73条の2です。
------------------------------------
不法就労助長罪
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。
(両罰規定)
の2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2若しくは第74条から第74条の6までの罪、第74条の6の2(第1項第3号及び第4号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第74条の8の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
-----------------------------
 処分を受けるのは、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と責任者です。

 3人が造園会社で不法就労した事実はまちがいないと思いますが、
懲役1年執行猶予3年は、不当です。

 この場合、雇用した造園会社及び事業者が「不法就労助長罪」で
刑事処分されていれば、法の下の平等で、3人の処分は国際法に違反しません。

 記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。
おそらく、いつものとおり癒着で刑事処分しなかったのでしょう。

 だとしたら、入管法に反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、
3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、
不法就労者にされた、3人だけを刑事処分するのは、恣意的で国際法違反です。

 不法就労助長罪は「売春防止法」と同じ論理なのです。
不法就労させるものがいなければ、不法就労出来ないのです。

 不法就労助長罪は以前からありますが、2010年7月に、
「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。

 しかし、従来から、警察と事業者の癒着で事業者を処罰しない場合がほとんどです。
事業者を刑事処分しない場合、検察は、法の下の平等をおよび国際法を遵守して、
不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、少額罰金で入管送りにしているのが実態です。

 明らかに、この3人は不平等です!

 からくりは、この3人は、入管法が定める不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」でなく、不法就労させた虚偽の幇助者をでっちあげているからです。
この場合は、造園業者でなく、大使館職員です。

 偽の雇用契約書を渡したものを幇助者とすることで、
法の下の平等を実現しているのです。
こうすることで、国際法上も恣意的でないとしているのです!

 しかしこれは犯罪行為です。(嘘偽告訴)
虚偽の雇用契約書(不実の書類)を提出して、在留資格を得た者(この場合3人)は、
入管法の「在留資格取消」処分をうけます。(22条の4の4項)
(6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。)
-----------------------------------
(在留資格の取消し)
第22条の4 法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第1節又は第2節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第1の下欄に掲げる活動又は別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前2号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五 偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
以下省略
6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7 法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8 法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9 法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(退去強制)
第24条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
   以下省略
---------------------------------
 在留資格取消処分の罰則は、国外退去強制の行政処分です。
すると、国外退去強制に対して刑法幇助罪では、処分できません。

 それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、他の外国人に虚偽の書類等の作成した者、助けた者も国外退去強制の条文が在留資格取り消しに追加されたのです。(現在は、退去強制の第34条で独立しました)
日本人は当然、対象外です。

 記事には、彼ら3人が入管法の「在留資格取り消し」処分を受けたとは書いていません。

そうすると、虚偽の雇用契約書を渡したとしても、
この大使館職員、外交官は何ら処罰をうけないのです。


 結論、
 不法就労した3人は、不法就労させた造園業者が刑事処分を受けていないので、中国人など他の外国人と同様に、単なる国外退去または、少額罰金での国外退去処分に判決を変更させるべきです。(再審請求)

 また、虚偽の雇用契約を作成して渡した外交官や大使館職員については、

1) 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていれば、単なる、国外退去強制処分です。・・・・第24条退去強制
(在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う)

2) 3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていなければ、なんら法に違反していないので、冤罪です。

 ただし、外交官や大使館職員のうち、3人を管理下に置いた者や造園屋に仕事を斡旋した者は、「不法就労助長罪」の処罰対象になります。
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者・・・・造園屋
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
※造園屋の仕事をだれがどうやって見つけたかです。
不法就労した3人が、知人・友人などの情報や紹介で見つけたのであれば、
外交官、大使館職員は、処罰されません。
外交官、大使館職員が73条の二、三をしていなければ、「不法就労助長罪」でも処罰されません。

 在留資格を取るための虚偽の雇用契約書を渡したことは、
在留資格取り消しに記載する事項の幇助であって、不法就労の幇助ではありません。

 外交官や大使館職員が3人を管理下においたり仕事を斡旋していたのであれば、
不法就労助長罪に規定の号に該当しますので、不法就労に対する幇助ではなく、
不法就労助長罪で処罰をうけます。
もちろん造園業に従事させた造園事業者も不法就労助長罪の処罰をうけます。

 この場合も、造園業者を不法就労助長罪で処罰せずに、フィリッピン人の外交官や職員だけ、不法就労助長罪で処分するのは、恣意的で国際法違反です。

 
 これが、安部首相の言う、法の下での統治です。

 もちろん世界共通ですよ!
国際法だとか、法律に基づかないで統治している国があるから安倍首相は大声で言っているだけです。

 日本で処罰を受けるのは、日本の国会で成立した憲法や法律にもとづいてのみです。
これを「罪刑法定主義」といいます。

 罪名として、入管法違反(資格外活動)に対する逮捕・起訴理由として、
入管法違反(在留資格取り消し)を理由とするのは、日本では味噌糞一緒といいます。


 残念ながら、日本では、入管法(出入国及び難民認定法)に詳しい弁護士がいません。検察に迎合して、事なかれ的に、すべて認めてしまうからこういうことになります。


 以上申し上げたとおり、不法就労は軽微な罪です。
実態は申し上げたとおり、、働く資格のない外国人を雇用した事業者がいるから、
不法就労できたのです。
 この犯罪者を裁かずに、不法就労者にされたフィリピン人だけを罪人にしたことは、日本国憲法の法の下での平等に反し、また国際法にも反することでありますので、断固、抗議して無罪にしてあげてください。

 虚偽(不実の記載)の雇用契約書を渡したことは刑事罰になりません。

 フィリピン政府職員が、日本法を知らないことを利用した悪質な犯罪です。日本には、こうした悪徳の公務員もおおぜいいるのです。
断固として、外交ルートで正式に抗議して下さい。
日本こそ法の下での統治をせよと言って下さい!

 フィリッピン国の名誉のため、また、外交官や大使館職員の人生のため、
犯罪歴を背負わせてはいけません。

 フィリッピン国の駐日大使閣下は、
本国とも相談して、この手紙の内容を改めて、法的に精査して上で、
断固、日本においても法の下での統治を行うように日本政府に抗議して、
日本政府が再審請求などの法的処置で名誉や財産の回復をしないならば、
法的手段として、刑事訴訟、民事訴訟を起こすべきです。

 そして国際社会や国連等で、日本も法の下での統治を行なうように、そして、
人権を守るように糾弾すべきです。


 なぜ、わたくしが、この件に詳しいかといいますと、外交官と同じように、私は2010年6月にまったく同じ入管法違反(資格外活動)幇助罪で逮捕されたからです。

 私の場合も、弁護士に能力がないので、なんら罪刑法定主義の法的主張をしていません。それで最高裁への上告では、自ら上告書を作成し、前記の主張をいたしました。

 最高裁は、当然、私の罪刑法定主義の主張は認めました。
しかし、刑事訴訟法という日本の法律では、上記の主張は単なる適用法の誤りでしかありませんので、最高裁の審議事項ではありません。よって再審請求せよとのことで上告を棄却です。

 しかし、適用法誤りでは再審請求は出来ません。
ただし、警察官や検察官に犯罪事実があるときは再審請求できます。

 警察官や検察官の犯罪事実は、なんら日本法に違反していないのに、嘘偽の告訴(逮捕請求、送検や起訴)をしたので嘘偽告訴罪です。
また逮捕監禁したので、特別公務員職権乱用罪です。

 現在、刑事告訴(請求)中です。フィリピン政府の抗議がとおれば、私の請求も早く進展します。

 フィリピン政府のお考え、日本政府との交渉状況を知らせていただければ幸甚です。
微力ながらお力になります。
 フィリッピン国は、人口1億人の大国です。堂々と、日本政府に抗議してください。

以上。

フィリピン国に国会議員ら1万人つれてお詫びにいくことやな!



谷垣幹事長への手紙


自由民主党幹事長 谷垣禎一 様

平成27年 2月 6日

                           長 野 恭 博

               上 申 書

 安部首相が言われている、日本を法の下で統治される国にするために、政権政党の幹事長にお願いいたします。

 私は、平成22年、入管法違反幇助事件で、懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、最高裁に上告いたしましたが、最高裁は私の罪刑法定主義の主張は認めましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないので再審請求するようにとして棄却されましたので、受刑いたしました。

 刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できますので、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、罪刑法定主義に反する逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、送検、起訴は嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。

 併せて、共犯とされた中国人は、私とまったく同じであり、また不法就労(資格外活動)の正犯4人の中国人は、雇用者が不法就労助長罪で処罰されていないにもかかわらず、懲役刑(執行猶予)を受けましたので、法の下での平等に反しているとして刑事告発いたしました。

 しかし、東京地検特捜部は、いずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。

 この事件は、証拠などの事実関係を争うものでは有りません。
起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。
日本人は、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と自由を奪われるのです。
私は、日本の法律に、なんら違反していません。起訴状をみてください。

 起訴状に書かれている、訴因をみてください。
入管法の「不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪の訴因をのべていません。
 参考までに、入管法の不法就労に対する、幇助罪は、刑法の幇助罪の適用でなく、
入管法に「不法就労助長罪」がもうけられています。(正犯は事業者に雇用されました)

 訴因(犯罪理由)は、入管法の「在留資格取消し」記載条項の要因(犯罪理由)をのべています。しかし、正犯は、入管法の「在留資格取消し」の処罰をうけていません。

 仮に、罪名および適用法を、「入管法違反の不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪を、
「入管法違反の在留資格取消し」に対する刑法幇助罪に変更したとしても、
 そして、「在留資格取消し」の処罰を受けていたとしても、国外強制退去の行政処分です。
正犯の国外強制退去の行政処分に対して、刑法の幇助罪としての処分はできません。

 この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。
世界中の素人でもわかる法レベルを誤魔化すのは、無知、無能、見苦しい限りです。

 最高裁へは、弁護人が、法の論理を理解しませんので、
被告人は弁護人の制止を振り切って、
被告人として「上告書」を提出して、判決は適用法違反であり、憲法違反だと主張しました。

 再審請求は、被告人と検察官ができますので、検察は、罪(過ち)を素直に認めて、
検察が、自主的に再審請求をして、起訴を取り下げて、被告人らの名誉回復と、
財産権の侵害の回復補償、慰謝料などを被害者に償うのが美しい日本人のありかたです。
 又、関係部署は加害者として被害者に、誠心誠意、賠償に奔走することです。
政府は責任をもって、憲法に保証された被害者の健康及び財産を復活することが責務であります。

 検察、警察の悪の根は深いものがあります。悪の根を断ち切るためにも、検察官ら特別司法職の犯罪を隠して、握りつぶして、隠滅しようとした、東京地検特捜部、直告班の検察官から、改めて告訴したいと思いますので、政府与党の幹事長として、司法行政が適切に行われるように、政府へ苦言を呈して頂きたいと思います。

 又、東京地検は告訴状は受けとらないと言って、ますます職権を乱用していますので、
公の権力を持たない、一般の国民は手の打ちようがありません。
よって、自民党もしくは、法務省とは違う立場で、憲法解釈や法律の立法趣旨、解釈まで含めて法律の専門家のいる内閣府より、東京地検へ堤出して適切な対応をしていただきたく、資料を添付いたしますので、お願いいたします。


日本の現状

 この入管法違反幇助事件は、民主党政権下で起きたことです。暗黒の時代でした。
中国などの共産党政権の司法公安部門が、傍若無人な司法公安行政をするのと同じことをやっていました。

  この事件以外にも、罪刑法定主義違反では有りませんが、民主党の千葉景子元法務大臣は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。
 中国からの留学生は、時間無制限にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。
 さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。
以上のことは、安倍政権になって戻されています。日本国民は安堵いたしました。

 さらに日中租税協定があります。他国とは条約ですが中国とは協定です。
国会の承認なしに変更できます。
 民主党は中国人留学生に限り、アルバイト収入を非課税にしました。
ホステスしようが風俗で働こうが、中国留学生だけは助成金を貰い税金まで免除されてます。

 この日中租税協定は、極めて不平等な協定です。中国における日本企業および社員や日本人留学生には、日本における中国企業及びその社員や留学生への優遇と同様の措置はありません。いかに協定といえども、早急に不平等を治すのは難しいと思います。

 民主党政権での留学生ビザでの最悪の政策は、留学生ビザの対象を専門学校にまで広げたことです。本当は就労目的なのに、留学ビザを隠れ蓑にするという、本来は不正であることの手助けをしてしまったことです。
 安倍政権になり徐々に改善されていますが、時間がかかると思います。

 こうした安倍政権の、司法行政に安心して、東京地検特捜部に告訴状を提出したのですが、
民主党政権下でなめた、甘い蜜が忘れられないようで、自民党政権下でも、傍若無人な司法行政が続いております。

 自民党政権下ではどうか、この実態を知って、国民が安心できる、法の下での統治を取戻していただきたいと願っております。


 私は、何ら、日本の法律に違反していないのに、内容虚偽の罪名(入管法違反幇助)で、
懲役1年半の実刑、罰金100万円、1年と10日の拘留され、さらに1年と10日の受刑をさせられ、精神と身体はボロボロになりました。またすべての財産をなくしました。

 この事件は、入管法という簡単な事件です。
したがって、私が受けたような事件は、例外でなく、日常茶飯事に起きていると思います。
恐ろしいことです。

 警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

 検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
 私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」

 弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」

 この事件は、私以外にも、金軍学(私と共犯)や正犯4人も裁判をうけています。
もちろん弁護士(正犯1人を除く)もついてです。
結果は、いずれも懲役刑(認めたので執行猶予つき)です。

 この関係の警察官、検察官、裁判官、弁護士
この事件にかかわる、司法関係者すべて(最高裁はのぞく)が、
罪刑法定主義なんか糞食らえです。

 このことからしても、一部の司法関係者の誤りではないようです。
司法関係者が、国家ぐるみで犯罪をしているようです。

 昨年、5月から8月まで、東京地検に刑事告訴しましたが、
前述のとおり、罪刑法定主義なんか糞食らえです。

 東京地検特捜部の対応は予想していたとおりでした。
日本が、罪刑法定主義で統治されていない証左でした。

 しかし、明文化された、罪刑法定主義違反を握りつぶせるものではありません。民主主義国家として日本国民も許さないし、国際社会も許さないと思います。

 日本国内および国際社会に支援をもとめる以上、日本国内での、告発、告訴もしていきます。
今回は、警察庁、東京高検・・・・・政府与党、法務大臣、日本弁護士連合会・・・
そして、内外の大学、人権団体、マスコミ、各国政府、国連機関へ支援要請をしていきます。

 これ以上、検察官らが握りつぶして犯罪を重ね、新たな犯罪者を出さないためにも速やかに対処願います。

日本を法の下で統治するため、美しい日本人が、立ち上がってくれると信じてやります。

国内世論への訴え
 わたくしが管理する、100以上のHPサイトやブログで、この事件の事実を公表し支援をもとめます。(合計して 1万人/日 以上の訪問者があります)
公務員らも内部告発に立ち上がってくれると思います。

国際社会への支援要請
 この事件では、中国人も犠牲になっていますので、
在日中国人より、中国国内への掲示版やSNSで中国政府を動かすように要請します。

 韓国やその他の国の在日の方々によびかけて、
各国で日本の人権問題として、とりあげてくれるように要請します。

 ありえないとは思いますが、日本国内で司法関係者が握りつぶたとしても、
国際社会、国連が動いてくれることを信じて行動します。

 日本を、美しい国にしなければなりません。悪が栄えた例はない社会にしなければなりません。しかし、非告訴(告発)人らは、今日も仮面を被って犯罪を重ねていると思います。
政府与党の幹事長も、職責をもって、一刻も早く、犯罪の特性や状況を踏まえ、立ち上がってくれるとの期待をこめて筆をとりました。

以上、宜しくお願いします。

谷垣幹事長さん、東京地検に告訴状を堤出してや!握り潰したらアカンでえ!



平成14年に創設した入管法「在留資格取消」と平成22年に改正した入管法「在留資格取消」を勉強せいや

法就労をさせられた外国人の処罰



 日本人は、日本に住むのは当然の権利です。職業選択の自由も憲法で保証されています。外国人には入管法で、日本に住む制限、そして職業選択の自由を制限しています。
 しかし、国連憲章をはじめ国際法に違反しないように対応しなければなりません。

 入管法での処罰の基本は、法務大臣が命じる国外退去の行政処分です。日本の法律を守る前提で入国させたのです。

 刑法など日本人も処罰される法律を守らなければ、日本人と同じ様に処罰されます。

 日本人は(原則として)処罰されない入管法を守らなかったら日本から追い出せばいいのです。
この処分でも恣意的に追い出せば(国外退去)、国際法で恣意的だとして非難されて日本の国際的地位が損なわれます。

 日本は日本人の労働の場を守るため、
 国策として外国人の単純労働を原則として認めていません。
 在留資格ごとに就労分野に制限をしています。

 在留資格外の不法就労は入管法で一番重い刑事罰と罰金の併科です

 それで在留資格外の就労をしてお金を稼ぐと不法就労罪として刑事処分をうけます。
 しかし、働く資格のない外国人が働いたのは、働かせた事業者がいるからです。
 それで、働く資格のない外国人を働かせた事業者も平等に刑事処分をしています。

 外国人だけを犯罪人とすることは、恣意的であり国際法違反です。

 それで、まず働かせた雇用者や支配下に置いた者や斡旋した者を「不法就労助長罪で」懲罰するから、公平に、
働いた(働かせられた)外国人を「不法就労罪」で懲罰できるのです。

 両者を処罰するから、法の下で平等であり、国際法でも恣意的でないとして処罰出来るのです。

 不法就労助長罪は、優れた法律で、働く資格のない外国人を雇用した事業者に刑事罰を与えるので、事業者が雇用しなければ、不法就労したくても100%働けません。

 働けなけれ収入がないので日本に滞在できません。それで、在留期限が切れた不法滞在者も含め働く資格のない外国人は帰るしかありません。

 入管法に掛かる処罰は、外国人を相手にするので特別法としての入管法ですべて完結しています。

 もちろん日本人も処罰される自動車運転など犯罪や、詐欺や殺人などの犯罪は日本人と同様の扱いです。外国人だから特別扱いされることはありません。


不法就労助長行為等に的確に対処するため、在留資格の取消し創設



 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。

 ④は現在、下記の条文になっています   嘘偽の書類は、不実の記載のある文書・・・・
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

(在留資格の種類)
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」


不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を強化



 この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去になります

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 ここまで説明するとお分かりと思いますが、警察官、検察官、裁判官らは、明らかに在留資格取消およびその不法就労助長行為をした者は国外退去にする行政処分を、恣意的に、不法就労の刑法幇助罪にすり替えて、懲役刑にする犯罪行為に及んだことが明白ですよね。
 
 風が吹けば桶屋が儲かるのこじつけ論理で、でっち上げているのですから滑稽ですね。

 この法案は、「2010年の入管法違反幇助事件」では、起訴された平成22年(2010年)年7月1日付で施行されていることからわかるように、自分が扱っている入管法の事件ですから、通常、改正部分は、すぐに見つけるはずです。この犯罪人らは、この改正に目をつけて、それをヒントにして、馬鹿な日本人や中国人はわからないだろうと考えマスコミを情報操作して犯行に及んでいるのです。

 こういうふうに罪人(盗人)が開き直るのを、日本語では「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい) 」と言うのです。

 2010年の事件で、甘い汁を吸った特別公務員は、2014年にはフィリピン大使館職をも犯罪人にでっち上げたのです。

 犯行動機は、個人的な中国人やフィリピン人への復讐と、不法就労に新たな幇助罪を確立して手柄を立てることだと思います。

 もちろん、余罪はほかにも沢山あると思います。


不法就労した者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労したものは、恣意的な処分としないように、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで両者を平等に重い処分にしています。

資格外活動による不法就労 

入管法 処罰 第70条
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

活動の範囲
第19条 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動


不法就労させた者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労者があとを絶たないのは、不法就労をさせる事業者や斡旋者や管理下に置く者がいるからです。
 それで不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで、不法就労した者も不法就労罪として両者を平等に重い処分にしています。
 もちろん、不法就労させた事業者を処分しないで、不法就労させられた者(不法就労した者)だけを処分するのは法の下の平等に反し、恣意的に外国人を処罰したとして国際法に反します。

入管法 処罰 第73条の2 
第74条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。


入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

 わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

 しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられました。

 不法就労助長罪は、雇用した事業主を処罰する他に、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された面もあります。

 しかし、法律が施工されても、そんな法律は知らなかったと言い訳すると、処罰せずに見逃してきました。しれで罰則を強化したのです。

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 、第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日施工している。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であります。こと。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であります。こと。


2-5.入管はいつでも(事実の調査)をする権利をもっています

入管は(事実の調査) 第五十九条の二 をする権利をもっている  
入管法では、可能な限り、「事実の調査」を含め審査を行い、在留資格を付与している。

 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため
必要があります。場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができます。 

2  入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができます。 

3  法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。

在留資格認定証明書の交付(第7条の2第1項) 上陸特別許可(第12条第1項)
資格外活動許可(第19条第2項)  在留資格変更許可(第20条第3項)
在留期間更新許可(第21条第3項)   永住許可(第22条第2項)
在留資格取得許可(第22条の2第3項)   在留特別許可(第50条第1項)
難民に関する永住許可の特則(第61条の2の11)在留資格の取消し(第22条の4第1項)
■出入国管理及び難民認定法(平成13年改正) 
入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設


私が体験した2010年入管法違反幇助事件の上告趣意書で引用した入管法



 前記したように、不法就労した(させられた)外国人を不法就労罪で処罰するには、不法就労させた事業者(雇用者)を不法就労助長罪で平等に処罰しなければ、法の下の平等に反し、また恣意的であるとして、国際法に反するぼでできません。

 不法就労させた事業者を注意だけで処分しなかった場合は、不法就労した(させられた)外国人も
注意処分としなければなりません。

 しかし、この事件では、前記した、「風が吹くば桶屋が儲かる」の論理で、トリックを使って、不法就労させた者をでっちあげることで、でっち上げた者を「不法就労罪」に対するの「刑法幇助罪」で刑事処分(懲役刑)にすることで、不法就労した外国人を「不法就労罪」で刑事処分(懲役刑)にしたのです。

 ではトリックを説明していきましょう。

 在留資格取消(22条の4 4)
  ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 

 この条文を使い、雇用の意志もないのに、内容嘘偽の雇用契約書をを中国人に提供した。
中国人は、雇用契約書を入管に堤出することで在留資格を取得できた。
在留資格を取得できたので日本に在留できた。
在留できたので、不法就労できた。

よって、不法就労を幇助したので、不法就労罪に対する幇助罪だとしたのです。

もちろん、この論理については、内容嘘偽の雇用契約書は嘘偽の書類ですから24条の4-4の条文に該当しますので、国外退去の処分に対して刑法幇助罪は適用できません。
刑法幇助罪が適用できないので追加された「あ」「い」に該当したとしても、日本人には適用されませんし、憲法39条に規定で過去に遡っての適用はできないので、金軍学にも適用されません。

 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 こんなのトリックなんてもんじゃないですよね。

 でも、不法就労に対する刑法幇助者をでっちあげたので、不法就労した外国人を不法就労罪で刑事処分できたのです。

 これだと、一見して平等に処罰しているようで、国際法でも恣意的でないと思えるのです。
このでっちあげこそトリックなのです。
 
 もう少し説明しましょう。

 不法就労助長罪の代わる、別の因果関係として、
不法就労することを知って、雇用の意思がないのに、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与し在留資格を取得させたから、
日本に在留できた。
日本に在留できたから不法就労が可能であったとして、
刑法60条および刑法62条1項を適用しているが・・・・

 入管法では、訴因の内容虚偽の雇用契約書等の虚偽の書類を提出した場合、
「在留資格の取消し」(第22条の4)規定があり、
「在留資格の取消」規定により「退去強制」の行政処分がされるが、
中国人4人(正犯)4人は事実として、
いずれも虚偽の書類を提出したとして「在留資格の取消し」処分をされていないので、
「内容虚偽の雇用契約書等」を付与した事実はないのです。

 
 「在留資格の取消し」(第22条の4)制度は「退去強制」の行政処分のみで刑事罰はない。
理由として、

 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 私が、もう少し補足すると、

(あ)在留資格の制限は、入管政策で、日本人には当然保障される、教育の自由や、職業選択の自由を制限した行為であります。こと。 

(い)本来、在留資格許可の審査時に「事実の確認」」を必要に応じてではなく、完全に行っていれば発生しないこと。

(う)在留資格の申請時に遡って「事実の確認」をすることは困難なこと。

(え)入管政策では、虚偽の書類を提出し在留資格を取得したくらいでは刑法の犯罪行為とみていない。従って、提出した者は、「退去強制」の行政処分とし、交付した者に対する処分はしていない。但し(注1)が強化され、幇助する行為も退去強制の行政処分を受ける。

(お)入管法では、不法就労した場合に、不法就労者を刑事罰(70条4)で罰するほか、その不法就労を幇助した因果関係として、入管法に「不法就労助長罪(第73条の2)」を設けて、刑事罰で処分している。

などが考えられる。

 更に、不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。

 新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 


入管法は、「在留資格の取消し」「不法就労助長罪」で不法就労対策をしている
 
 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、

 ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科している。

 しかし、本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あります。いは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 又、この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。

 事実として、中国人4人(正犯)4人は虚偽の書類を申請した罪で「在留資格の取消処分」を受けていない。従って、私が、入管法上、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を入管に提出したとは言えない。

 私は、入管より、又、警察よりも中国人4人(正犯)の雇用の実需の事実調査を受けていないし、中国人4人(正犯)に偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと、不法就労助長行為をしたことで行政処分を受けていない。

 従って、私が、虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書等)を中国人4人(正犯)に付与して在留資格を取得させたとは言えない。

 このように、違反すれば国外退去の行政処分となる、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助理由を、不法就労(資格外活動)の幇助罪として、こともあろうか、刑法の幇助罪を適用するなんてことは、日本国の国会が立法した入管法の立法趣旨、具体的には、在留資格取消の立法趣旨、不法就労助長罪の立法趣旨を踏みにじる、極悪な反国家行為なのです。

 そして憲法の定めた人権を侵害する行為を、法律のプロである法治国家の特別公務員のするなんて、極悪非道の行為なのです。
 それで法律も虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪として10年以下の懲役刑としているのです。

 もっと酷いのは、こうした犯罪を犯した、警察官、検察官、裁判官らを虚偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪で刑事告訴・刑事告発すると、「何が犯罪」なんじゃ」と開き直り、告訴状を受理しないのです。

 こういうのを「盗人猛々しい」と言うのです。

 さらに、こう言う受理しない行為は、権利の行使を妨害したので、告訴すると、またも、「何が言いたいんじゃ、どこが犯罪なんじゃ」とまたも開き直るのです。

 日本では、検察庁が受理しないと刑事事件にできないのです。

 それで、警視庁、法務大臣などに提出するのですが、答は同じです。

 検察庁の名誉のために言っておきます。

 東京高等検察庁に、配下の東京地方検察庁が受理しないという暴挙に出ているので、東京高等検察庁で受理してほしいと文書を添えて提出すると、東京高検はあっさり受理しました。
 だから日本の司法は検察庁全体が腐ってはいないと言うことです。


在留資格(ビザ)の取得手順



 入管法を読んでも在留資格とか上陸許可とか聞きなれない単語がありますので、具体的にはどのような手順でパスポートに証印(ビザ)を押印して貰うのかを説明します。

 外国人は、在留資格の種類ごとに、
就労系の場合は、大学の関連する学部の卒業などの付与基準が省令で定められており、以下の手順により、在留資格を取得しパスポートに査証を受けます(外国からは入国)。

中国(福建省)から技術の在留資格で入国する場合を例に中心に記載します。

 中国に在住の採用予定者を「技術」などの在留資格で日本に招聘する場合は、本人に在留資格申請書、履歴書、成績証明書、卒業証書(原本)、証明写真などを送ってもらいます。

 招聘者(会社)は、それに雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを添えて入管に提出いします。

 1、2週間すると入管から質問の電話や原価計算詳細、要員計画や客先からの注文書などの追加資料の提出を求められます。これが事実の調査です。

 参考までに、招聘の場合には、会社に来て調査することはありませんでしたが、配偶者ビザより永住ビザへの在留資格変更申請の場合は偽装結婚が疑われるので、入国審査官がアパートに押し込んで、歯ブラシ、パジャマ、・・・最期はセックスの有無を確認するためにシーツの精液の有無まで調べるようです。(入管には事実の調査権が与えられていますので裁判所の許可は不要です)

 中国人クラブのホステスはほとんどが留学生か偽装結婚者です。常連になると、安心しているのでなんでも正直に実態を話してくれますよ。

 通常3、4週間で入管からA5サイズの「在留資格証明書?」が招聘者(会社)に送られてきます。不許可の場合は、A4サイズで理由書が送られてきます。

 招聘者(会社)は、「在留資格証明書?」と卒業証書の原本(返却)をEMSで本人に郵送します。

 中国の招聘予定者(本人)は、福建省政府経営のビザ申請代行会社(広州領事館指定のビザ申請代行業者)に、申請書、パスポートと、「在留資格証明書?」等を提出します。

 ビザ申請代行会社より、本人に、日付時刻指定で、広州の日本領事館に申請書類一式をもっていくように指示されます。
 ※日本政府の発行基準(変動します)により、ビザ申請代行会社が領事館に提出して、本人のパスポートに査証(ビザ)を押印して貰って、パスポートを本人に渡す場合も有ります。

 通常、庶民はバスや汽車で1日がかりで広州の日本領事館に行って書類を提出し、簡単な面接をうけます。

 通常は、その場で、法務省の入管が発行した、「在留資格証明書?」と引き換えに、パスポートに「証印」(スタンプ)押してくれますので、これでビザの取得が終了です。

 あとは、成田で通常の入国検査をするだけで日本に入国できます。

 2009年でしたか?この年は、領事館が、その場でパスポートに「証印」を押してくれません。後日、通知すると言うのです。
 結局、この年はどこの会社が申請してもビザが発行されません。領事館に電話しても、理由は言いません。東京入管もわからないと言って困惑します。 たぶん、理由は最期の条文、日本国の国益にあわない場合に該当でしょう。

 福建省政府のビザ申請代行会社は省政府や中央政府の役人を使って広州領事館に手を回して、情報収集します。
 2010年の1月に入ると、先着100人はビザを出すとか・・・・の情報が入ります。
 郷に入れば郷に従えで、外務省の職員も中国に行けば中国流になるのです。やりますねえ!

 ここで理解していただきたいのは、在留資格の付与(期限付き)は法務省(入管)が与えますが、ビザ「証印」は外務省です。(つまり上陸許可の証印です)
外務省 > 法務省(入管)の関係です。

 日本にいる中国人が、「留学」から「技術」などの在留資格に変更する場合や「技術」などの在留期限更新は、本人が入管に申請します。

 たとえば、入社を内定すると、会社は、雇用契約書、雇用理由書、会社の登記謄本、決算書、会社案内などを本人に渡します。

 本人は11月から12月頃になると入管に、在留資格変更申請書、履歴書、在留資格変更理由書、写真、返信はがき、登録印紙などと、会社より受けた雇用契約書等(前記)の書類を添えて、自分で入管に提出します。(いつ入管にいくかは本人しだいです)

 1月ごろにはいると、入管より、会社へ事実確認の電話が入ることがあります。事実の調査ですから、招聘の場合と同じです。

 L社に入社した中国人社員がいまして、L社の前に受験した会社で、雇用契約書の押印が代表取締役印でないのに不審をもった入管職員が事実調査で嘘偽の雇用契約書だとわかり申請が却下された。
 理由はシステム部長が社長に黙って、勝手に雇用契約書を作成していた。(入管は違反にはしていません)入管法では、故意の有無は問わないと規定していますが、入管の審査官は紳士的な対応ですよ。

 その後、本人に、在留資格変更(更新)のハガキ(返信はがき)が届きます。内容は、卒業証書を持って入管に来てください。持参するものは、パスポート・・・・・です。

 卒業すると、卒業証書(現物)をもって入管にいきます。すると、卒業証書を確認して、葉書と引き換えに、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 更新の場合は、葉書をもって入管に行くと、パスポートに「証印」押してくれます。(つまり上陸許可の証印です)

 ※昔は、在日の外国人は一旦、国外に出て、領事館でパスポートに「証印」をもらっていたという話を聞いたことがあります。

 ※本人と入管のやりとりは、本人が報告しないかぎり会社にはわかりません。通常、本人からの連絡はありませんから、ほとんどの人事担当は何も知りません。

 採用予定の会社に入社せず他社に入社するとどうなるかですが?

 L社の中国人女性社員の夫で、千葉大工学部大学院修士課程を卒業予定でF銀コンピュータサービスに入社が内定した夫は、F銀コンピュータサービスが作成した雇用契約書等を入管に提出して留学から技術への在留資格変更申請を出します。

 年末にF銀コンピュータサービスよりお歳暮がきます。ちゃっかり貰います。同僚の女子社員が奥さんを責めます。はやくF銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出なければいけないと叱責しますが、「ぜんぜん問題ない」と言うだけです。

 3月に卒業するとパスポートに、「証印」を貰います。それでやっと、F銀コンピュータサービスに入社辞退を申し出ます。入社は、中国人が経営する会社で営業職です。

 L社の社員で、「技術」の更新をしてあげました。3日めに退職すると言って、4日目には、残りは有給休暇で休みます。と言って会社に来ません。

 当然、管理部長はカンカンで入管に在留資格更新の取消を求めます。L社でも、F銀コンピュータサービスと同じ様に入社予定のものが、在留資格を受けると入社しません。

 どちらも入管への抗議の回答は、在留資格は、会社に与えているものではありません。外国人本人に与えているものです。
 したがって、在留資格を付与したあとは個人のものです。そんなにご不満でしたら正式に意義を申し立ててください。回答は変わらないと思いますが・・・・・・・・・・・・うーん!です。

 F銀コンピュータサービスもウーンです。

 こうやって外国人採用のノウハウを積んでいくのです。入管法の世界はグローバルなんです。郷にいればですから、グローバルの世界で思考しなければ、郷に従ったとは言えないのです。

 入管法を読んでも、この回答を明確に裏付ける条項はありません。しかし、入管法の趣旨、法の論理を考えると入管職員の答が正しいと思います。

 招聘で入管に書類を堤出した際、在留資格申請書に生年月日等の記入ミスがあるときがあります。入管職員は在留資格取消(嘘偽の書類提出)になるから、修正するようにアドバイスしますのでパスポートに合わせて申請書を修正します。


入管法は正しく運用しましょう


 
 民主党の千葉景子元法務大臣(この人は弁護士です)は、省令変更のみで、中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。 
 中国からの留学生は、時間無制限(本来は週に28時間です)にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。(本来は風俗営業店での就労は皿洗いでも許可が出ません)
 さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。入管職員は事実の調査権で家宅捜査がいつでも出来るが捜査権はありません。分断して捜査がしにくくしたのです。しかし以上のことは、安倍政権になって戻されています。 

 警察は家宅捜査の手続きをして踏み込みます。
 通常、不法就労者だけ逮捕して雇用者(事業者)は逮捕しません。
 これが不思議な日本の法治国家の法制度なのです。
 法律どおり事業者を逮捕すると、不法就労助長罪は会社と個人の両罰規定ですから、事業者への影響は甚大です。

 巷では、これを癒着とよんでいます。司法関係者はこれを裁量とよんでいるのでしょうね。
そして、日本人の悪い癖で、影では、陰口を叩きますが、表向きは知らん顔しています。触らぬ神にたたりなしです。触ると私のようになります。

 私は、この問題は深刻だと思っています。高齢者が増え、労働力が減っていくと、賃金は上がるものですが、賃金は上がりません。
 若い人の正規雇用はどんどん減っていきます。この裏にあるのは、外国人労働者は安い賃金で短期雇用できるからです。これに日本人が競争させられているからです。
 ですからアベノミクスと言っても世帯収入300万円以下の世帯が42%もあるのです。非正規社員は増える一方です。

 外国人労働者といっても、問題になっているのは、ほとんどが不法滞在や資格外の不法就労者です。まじめに日本に在留する外国人にとってはいい迷惑です。

 この問題を解決するのは、「不法就労助長罪」を100%厳密に適用することです。

 実習生や研修生の名における単純労働者の人権は酷いものです。
 一番供給の多い中国人の逃亡者が少ないのは、彼等は研修費と称するブローカー手数料250万から300万を送り出し機関(会社)から借りて日本に派遣されてきますが、送り出し機関(会社)は、親から田畑や娘などを貸付金の担保にとっていますから、彼等は逃げられないだけです。

 また逃げないように受け入れ会社は、寮に施錠をして在日中国人を雇用して監視させています。彼等に言わせればこれがノウハウです。
 日本のお客さん(受け入れ会社)には迷惑をかけませんから採用してくださいのセールスです。ですから逃亡等で問題を起こしているのは中国以外が多いですよね。

 難民認定問題で、政府も慌てていますが、難民認定に縛りをつけるより、「不法就労助長罪」を厳密に適用すれば、雇用する者がいませんので、難民申請して日本に滞在する意味がないから偽装難民申請はなくなります。ここでも、「不法就労助長罪」の適用が避けられないのです。

 偽装結婚が相変わらず増えています。偽装結婚と女子留学生のほとんどは風俗での就労です。日本人の配偶者ビザは、万能ビザのように言われていますが、本当の日本人配偶者であれば妻が風俗で働くことに、まだ日本の夫は反対のはずです。
 働けないように規制しても大きな人権問題にはならないと思います。そうであれば、入管法で在留資格が日本人の配偶者と留学には、風俗での就労を禁止する条項を設けるべきです。

 稼ぎの良い風俗で働けなければ、偽装結婚をしてまで在日する意味がないので、ほとんどなくなります。(風俗の取り締まりは風営法などと不法就労助長罪です)
 偽装結婚の真偽確認のためにシーツの精液まで検査するほうが、よっぽど人権侵害です。

 もともと結婚の定義が明確に決められないのです。(裁判で離婚理由になるのが結婚状態でない、つまり偽装結婚状態なのです)。

 入管の出番は、◯◯原本不実記載の時効後ですよね。司法が刑事処分できなくなると入管の出番です。

 だから日本人の配偶者から永住へのビザ切り替え時期になるのです。ここでも在留資格取消を使います。嘘偽の書類を堤出したとして国外退去にするのです。そのために事実調査を行うのです。
 
 結婚状態でないのに、不実記載の戸籍謄本を堤出した理由です。それで、嘘偽の書類が不実の書類に変更になったのだと思います。

 呼び出しをうけるので永住ビザを貰えると思って、入管に出頭すると、偽装結婚ですよねって言われて、有無を言わず別室へ連れて行かれてその後、入管施設へ収容して飛行機に乗せられます。

特高警察は一般論で逮捕・取調べ・送検

特別高等警察とは、高等警察のうち、
特定の行為・運動の取り締まりを目的として設置される警察組織です。

第二次世界大戦前の日本において、主要な府県の警察部に設置された秘密警察である。
略称は特高警察、特高などと呼ばれていました。

警視庁組織犯罪家の司法警察官の取調べは、
「桜田門をナメんじゃネエ!」「一般論で認めろ!が口癖です。

一般論で送検するのは北朝鮮と日本くらいでしょう!

特高検察は恫喝で起訴

東京地検の検察官は、
「私は偉いのです!誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか!」
「認めれば罰金!」
「認めなければ懲役刑!」
が口癖です。

何で、こんな理不尽な要求に迎合しなければならないのか!
家に帰りたい気持ちはありますが、
やっぱりNOです!
すると、
最後は、「えーい刑務所に送ったる!です。

勿論、刑務所に送られました。

戦前の特高です。日本は軍国化しているのです!

裁判は易です

裁判は、事実関係の故意論です。

なんでこんな裁判をしているんだと思います。

事実関係でも、唯一の証人は、
検察官の調書を完全否認します。

でも、裁判官は、
検察官の調書を完全否認したのに、被告に怯えていたとして採用しません。

このことも公判で、弁護人が、表情がこわばっているようですがと念をおして確かめています。
これに対して証人は、表情の硬さは認めますが、
事実は、はっきり言ったはずだと証言します。

公判というのは、誓約書に署名をして、
宣誓して証言するのです。
嘘を証言すれば、偽証罪です。

でも、結論ありきの裁判官は、
密室での供述調書を採用するのです。

だから警察、検察の可視化は絶対に必要なのです!

このような易者(顔相)の裁判官がいるので、
裁判所の法定でも可視化は必要です。


法の下で支配する美しい日本にするために

この事件では、敢えて「事実関係」を争いません!
争う必用がないのです。

そもそも、訴因そのものが最高裁も認めましたが、
嘘偽で、適用法誤りなのです。
検察が言う、内容嘘偽の雇用契約書を作成して渡したとしても、
入管法の在留資格の取消し 22条の4の4項 に対する幇助です。

訴因に書かれた幇助事由は、入管法の「在留資格取消」事由です!
正犯は「在留資格取消」処分をうけていません。
仮に、「在留資格取消」を受けたとしても、罪刑は国外退去処分です。
したがって、その幇助をしたとしても、日本人を国外退去にできません!

だから警視庁は、「一般論で認めろ」と言うのです!

そして検察官は、「私は偉いのです」
「認めれば罰金!認めなければ懲役刑で刑務所におくると言うのです」

日本の国会で作られた日本法を完全に無視するのです!
もちろん、私は、誇りある美しい日本の日本人です!
刑務所を選択しました!

そして今、美しい日本にするために戦っているのです。

味噌糞一緒のでっちあげで犯罪人にするのは無茶苦茶です

訴因は「在留資格取消」の刑法の幇助罪ですが、 裁くのは、「資格外就労」に対する刑法の幇助罪です

「資格外就労」に対する幇助罪は入管法の「不法就労助長罪」です

働く資格のない外国人を雇用するから、不法就労できるのです

入管法の趣旨は働く資格のない外国人を雇用した者を「不法就労助長罪」で処罰するようにしています

日本の司法制度を崩壊させる国家犯罪です!

罪刑法定主義の意味

日本国民は、憲法の罪刑法定主義
(ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう)により
法律でのみ刑罰を受けるのです。

手口は、正に戦争中の大本営発表とまったく同じです

ここで、警察、検察は、
国民や政治家の法律に対する無知を利用するのです。
NHKをはじめマスコミの多くは
警察の虚偽情報に加担し罪刑法定主義を無視したのです。
正に戦争中の大本営発表とまったく同じです。

罪刑法定主義とは程遠い内容虚偽の罪名です

逮捕理由および訴因は、内容虚偽の雇用契約書を作成し、
この雇用契約書を彼らが入管に提出したから、在留資格が取得出来た。
取得できたから、日本に在留することができた。
日本に在留できたから不法就労できた。
と因果関係を新たに創出し、法律をでっち上げるのです。
まさに従軍慰安婦問題と同じ発想です。

そして、目眩ましに刑法の幇助罪を適用するのです。
刑法の幇助罪の乱用については、厳しく戒められていますが、
権力をもつ犯罪者は聞く耳を持ちません。

警察、検察が言うように、
不法就労者(正犯)が、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、
新しい在留資格を受けて日本に在留できたとします。

いくら悪巧みをしても、入管法は行政法で、
それは、それは詳しく規定を見なおしています。
それも、毎年毎年、きめ細かく見なおしています。

入管法に(犯罪構成要件を満たす)規定があれば、
特別法が優先なので刑法の一般法より優先です。
これは法律を勉強した者は誰でも知っています。

法律では、内容虚偽の雇用契約書を作成して貰って、
入管に在留資格の変更申請をして、新しい在留資格を受けて・・・・
それが事実であるならば彼らは、入管法の違反になります。
罪名は入管法の「在留資格取消」処分です。
罰則は、国外強制退去です。
日本人に対して「在留資格取消」の幇助規定はありませんので、
刑法の幇助罪は適用可能です。

しかし彼らは、入管から、「在留資格取消処分」を受けていません。
ですから、ソフト会社経営の社長には、
内容虚偽の雇用契約書を作成した幇助罪としての訴因が成立していません。
訴因が主張する刑法の幇助罪は適用できません。

彼等4人が、「在留資格取消」処分を受けたとします。
「在留資格取消処分」の刑罰は国外強制退去です。
つまり、日本から強制的に退去させるのです。
刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。

そうすると、ソフト会社経営の社長の刑罰は、日本から国外強制退去の半分です。
日本人をどこに半分だけ国外強制退去させるのでしょうか。
もちろん行政法で、そんなことはできませんので、この企ては失敗です。

このソフト会社経営の社長は何の法律違反もしていないのです。
不法就労助長罪の雇用主を逮捕したくないので、
第三者を犯罪者にして、目眩ましをしたのです。

企ては失敗ですが、
権力を持っているものが、グルになれば、法律に基づかなくとも罪にできるのです。
恐ろしいことです。北朝鮮並です。
これも従軍慰安婦問題を混迷させている本質と同じです。

日本は、やっぱり特別公務員によって軍国化しています

気に入らない奴、
言うことを聞かない奴は、牢屋に打ち込むのです。

法律なんて、糞食らえです
反抗する奴は、政治家でもぶち込めるのです。

彼等は、日本をどうしようとしているのでしょう!

国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

そうですか、貴方も自分の身が怖いですか!

軍国化の下で、政治家は怖くて何もしませんでした。

こんなことでは、ますます軍国化していきます。


この2010年の入管法違反幇助事件では、
共犯とされた中国人(延辺・延吉の朝鮮族)「金軍学」も犠牲になっています。

金軍学は延辺高校卒業後、延辺プロサッカー選手をしていましたが、
足を故障して退団し、日本にきていました。
父親は、延吉市の集中暖房技師で、共産党幹部と聞いています。

彼は不法就労の中国人から報酬をうけて、
内容嘘偽の雇用契約書を作成したことを認めています。

しかし、正犯は嘘偽の書類を提出して在留資格を受けたとして、
「在留資格取消」処分をうけていません。
又、仮に受けたとしても、逮捕後2010年7月から施行された、
他の外国人に在留資格申請に関する、嘘偽の書類を作成、幇助、教唆した者は、
国外退去とする罰則は、憲法39条により適用されません。

従って「金軍学」も日本国の国家犯罪である嘘偽告訴の冤罪であり、
名誉の回復と、正犯らより受けた報酬で取得した中華料理店の
財産(約1000万円)の回復を受ける権利があります。

中国政府は、日本政府の国際法に反する不当な行為について、
自国民の名誉回復と財産権の請求をしてください

私は在日中国大使館に3度の手紙とメールを出しましたが、握り潰されましたので、
在日中国人の方は、この事を中国国内の掲示版やSNSで拡散したり、または、
直接、習近平国家主席に近い政府役人にこの事実を伝えて、
日本政府の犯した犯罪被害より中国人民を救済するようにお願いして下さい

この入管法違反幇助事件は、司法関係者による、
罪刑法定主義を無視した基本的人権を侵害する非常に大きな問題ですので、
全世界の掲示版やSNSで拡散し、国連にも届き、日本政府に改善命令が行なわれ、
日本が法の下で統治される普通の国になるように支援をお願いします!



とんでもない民主党!これでは外国人の不法就労・不法滞在はなくなりません!


ネットこういう記事を見つけました!

民主党の千葉景子元法務大臣は、省令変更のみで、
中共(中華人民共和国)人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。



中共(中華人民共和国)からの留学生は、時間無制限にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。

ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。

さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。


以上のことは、安倍政権になって戻されています。支持します!



さらに日中租税協定があります。他国とは条約ですが中共(中華人民共和国)とは協定です。
国会の承認なしに変更できます。

民主党は中共(中華人民共和国)人留学生に限り、アルバイト収入を非課税にしました。
ホステスしようが風俗で働こうが、中共(中華人民共和国)留学生だけは助成金貰い税金まで免除されているのです。

この日中租税協定は、極めて不平等な協定です。
中共(中華人民共和国)における日本企業および社員や日本人留学生には、
日本における中共(中華人民共和国)企業及びその社員や留学生への優遇と同様の措置はありません。

民主党政権での留学生ビザでの最悪の政策は、
留学生ビザの対象を専門学校にまで広げたことです。
本当は就労目的なのに、留学ビザを隠れ蓑にするという、
本来は不正であることの手助けをしてしまったことです。
民主の留学生ビザの基準の甘さの典型的な事件がありました。

青森県の地元の人にすらよく知られていない、まず名前も聞かない大学が、
日本人の学生数不足を理由に中共(中華人民共和国)留学生を140人ほど受け入れました。
ところが新学期始まり、ほとんどの中共(中華人民共和国)留学生は登校するどころか行方不明になったのです。
入管と警察により捜査を開始しましたが、上記に述べた千葉景子の政策が大きな障害となりました。
やっと指名手配出来た時には、ほとんど中共(中華人民共和国)留学生の把握は困難になっていました。
今でもまだ三分の一程度が検挙されていません。

ビルの小さな一室の語学専門学校が、ひどいと数百人の留学生を受け入れるということになってしまったのです。
安倍政権になり徐々に改善されていますが、
留学ビザの期間が長く中々不法滞在になりません。
入管では厳しくチェックし更新は認めないようにしてどんどん退去させています。

こうした怪しい語学専門学校は、東京だと総武線沿線の錦糸町、平井、小岩あたりに集中しています。
当然のことながら、ドンキホーテ中心の大久保界隈にもあります。

大久保で見られる、ハングル文字のビジネスホテルは、
ほとんどが南朝鮮人デリバリーヘルスとして利用する客か、
観光ビザで来た南朝鮮デリ嬢の住み家になっています。

大久保周辺の、南朝鮮系のキリスト教会も不法滞在者の隠れ場所になっています。
中共(中華人民共和国)で言うと、東京の場合は、圧倒的に池袋北口です。
住んでいるのは池袋に直結している路線にある旧住宅公団というのが典型です。

このような張り紙を見つけたら、ほとんどが不法滞在か資格外活動であると思われます。
さらに営業禁止区域内での営業の可能性もあります。
この募集で、ホステスも売春婦も違法マッサージ等も兼ねています。

スナック・パブ(募集)

・募集情報: フロアレディ
・時間: 【 PM 20:00~AM 3:00 】年中無休。週3、4日可OK
・報酬待遇: 宿舎無料、服装提供。時給:1800円~3000円。能力者60万円以上

・店舗紹介: 自分の特徴を発揮したい、現状を帰りたい、理想な職場環境と優厚な待遇がほしい方、まずお電話下さい!!
・募集条件: 明るい、真面目な自信を持ち方。日本語不問、●学生可●、初日の方も大歓迎。

そのままを載せたので、一部言葉の間違いがあります。私が間違えているのではありません。 2010年度時点で外国人の投票権を認める条例を制定している地方自治体は以下の通りです。

神奈川県川崎市、愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、
香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、
北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、 東京都三鷹市。

こうした自治体には、当然他の地域に比較して在留外国人が多いことがわかっています。
在留外国人に対しての理解が深いともいえます。
不法滞在者が比較的潜みやすいし、留学生ビザの届け出の住所として使われている可能性が当然高くなっています。
つまり不法滞在者等の協力者が多いということです。

東京都内で言うと、在日朝鮮人並びに南朝鮮の在留者は仲間内で固まります。
南朝鮮大使館のある麻布付近、韓国会館のある四谷三丁目、南朝鮮料理・クラブが多い赤坂周辺、
そして大久保です。

大久保には、ツイートしましたが、
地下銀行、各種診断書作成してくれる在日医師、売春の元締め組織、南朝鮮系やくざ、
民団系信用組合、民潭組織、等日本にあるまさしく南朝鮮です。
関東では、川崎市も同様です。
古くからの朝鮮部落もあり、地元の暴力団のトップもナンバー2も在日です。

詳しくは
http://garo.co.jp/inoue/?p=1255


留学生30万人目標が売春の温床になっています。

これからも外国人を受け入れるのであれば、法治国家として、
不法就労助長罪で働く資格のない外国人を雇用した事業者を処罰すべきです!

第1章.告発の趣旨

告発人は、平成26年2月末頃、
留学生の在留資格でクラブホステスとして不法就労をしていた
中国人留学生である◯◯◯◯他1名の情報及び雇用者である◯◯◯◯
(実態はクラブ営業)を不法就労助長者の情報として提供したが、
不法就労者及び不法就労助長者は、何ら入管法に基づく処罰を受けていない。

これは、通報を受けた東京入管の入国審査官らの職員若しくは
東京入管より通報を受けた所轄署の警察官らが持っている職権の濫用で、
権利の行使を妨害したと思われますので、被告発人の所為は、
公務員職権濫用罪(193条)に該当する者と考えるので、
被告発人を厳罰に処することを求め告発する。


第2章告発理由等

告発人は、今年2月末、東京入管へインターネットで不法就労を通報しました。
今回は実名で通報しております。
池袋の中国人クラブ(◯◯◯◯)で働いていた留学生二人を通報しました。
しかし二人は卒業後、中国へ帰国しています。

しかし、ここでも、雇用者を不法就労助長罪で逮捕処分をしていません。

ママ(経営者)は警察幹部が客で出入りしており、親密をひけらかします。
結果はそのとおりでした。

入管は、未だに不法就労助長罪を適用しませんので、いまだに不法就労罪を適用しません。
従来方針です。

池袋北口、上野広小路、新橋、新宿と中国人クラブは、
どこも中国人女子大生や中国人OLを雇用しています。どこも同じ状況です。

入管への通報にもかかわらず、
憲法の罪刑法定主義に反し、雇用者を不法就労助長罪で逮捕処分しない、
東京入管の入国審査官らの職員(氏名不詳)若しくは、
池袋の中国人クラブ(◯◯◯◯)を管轄する所轄署の警察官(氏名不詳)、
公務員職権濫用罪に該当する者にあたりと思います。

被害は、日本国の治安の問題や、法治主義が失われることによる、日本国の法秩序の崩壊です。
東電OL殺人事件の冤罪被害者も、不法滞在、不法就労が冤罪被害者の因果関係になっています。

東京オリンピックの開催も2020年です。
中国人クラブなどの、学生ホステスを放置しておくと売春の温床になります。
告発人はたいへん危惧しております。

2010年7月1日から施工された、
「不法就労助長罪を知らない」を認めない法の猶予期間3年は経過しております。

政府は、閣議決定(6月)で戦略特区に、外国人の労働力を積極導入する方針をきめています。
これは結構なことだと思いますが、問題は、不法就労助長罪の扱いです。

法治国家としてどうするのか、司法は襟を正すべきです。

日本は、罪刑法定主義の法治国家です。
法の下での統治が行なわれなければなりません。
検察の自浄能力を国際社会と一部の政治家が興味深く、注視しております。

第3章.告発事実

2.被告発人の公務員職権濫用罪(193条)の犯罪事実

告発人は、平成26年2月末頃、東京入国管理局のインターネットの通報窓口より、実名をもって、
留学生の在留資格でクラブホステスとして不法就労をしていた、
東京都豊島区在住の中国人留学生である◯◯◯◯他1名の情報及び 雇用者である東京都豊島区◯◯◯◯(クラブ営業)を不法就労助長者の情報をとして提供した。

平成26年4月末頃確認すると、不法就労者の中国人2名は
入管法に定められた入管法違反(資格外活動による不法就労)の罪で何ら処罰を受けず帰国していた。
又、二人を2年以上雇用していた◯◯◯◯のママと称する経営者は、
何ら処罰を受けず通常どおり営業をしていた。

この事は、通報を受けた入国審査官らの入管職員が、持っているその権利を乱用し、
通報を受けた入管法違反の権利の行使を妨害したか、
若しくは、ママが常日頃、親密な関係を豪語していたとおり、
常連客である、◯◯◯◯を管轄する所轄の警察官が、
その持っている権利を乱用し、東京入管より通報を受けた
入管法違反の権利の行使を妨害したと思われますので、
不法滞在者を撲滅するため設けられた東京入国管理局の通報窓口に
情報提供をする制度の信頼維持のためにも、
被告発人らを、是非厳重に処罰していただきたく告発いたします。

皆さんも、不法就労、不法滞在の外国人を見つけたら入管へ通報しましょう。 事業者が処罰しない場合は、検察庁に刑事告発しましょう。


憲法と法律を遵守せず善良な国民を犯罪人にする司法関係者こそ犯罪人です!告発・告訴を続けます!

1.告訴:警察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪
2.告発:職権乱用罪(不法就労罪&不法就労助長罪)
3.告訴:検察官による特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪
4.告訴:裁判官による特別公務員職権乱用罪
5.告訴:弁護士の(特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪)幇助罪
6.告訴:マスコミの(特別公務員職権乱用罪&虚偽告訴罪犯罪)幇助罪
7.告発:共犯とされた金軍学に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪
8.告発:正犯4人に対する警察官、検察官、裁判官、弁護士の犯罪


公開:検察は下記の理由で告訴状を受理しません

法律の独自解釈を記載しただけでは
告訴対象となる犯罪事実が具体的に特定されているとは認められません。
返戻し

告訴状の内容


非告訴人の警察官らは、
告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で事前に、不法な逮捕状をとり、世田谷署において、平成22年6月14日11時半頃、持っているその権利(注1)を濫用し、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。その後も、月島署に移送して逮捕監禁を続けたものである。

また、告訴人は何ら犯罪行為をしていないにもかかわらず、
告訴人を入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助罪の容疑で事前に、不法な再逮捕状をとり、月島署において、平成22年7月3日頃、持ってその権利(注1)を濫用し、告訴人に義務のない逮捕・監禁を行わせたものである。その後も世田谷署及び荻窪署に移送して逮捕監禁を続けたものである。

何ら犯罪行為をしていないとは、
不法就労の幇助理由として、
告訴人には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)を、
恣意的に、不法就労の幇助理由として、
入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、
告訴人は何ら罪に問われないものである。

嘘偽告訴(逮捕請求)の趣旨は、
告訴人は共犯者の金軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を正犯に提供することで、
正犯は在留資格を取得できた。正犯は在留資格が得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、
雇用する意志が無いのに謝礼を得て内容虚偽の雇用契約書を作成し正犯に渡した等の、
理由としたのである

不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。
雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。

告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、
入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。

被告訴人である警察官はこれを認めております。

しかし、警察官は、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍学が共謀して作成し、
正犯に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、
入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。

言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

正犯は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。
したがって在留資格取消の行為を幇助したして、
不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

もし在留資格取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、
告訴人を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

しかし、犯罪の理由では、
日本人の告訴人には何の罪にも問われない
在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、
あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、
在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。

そして、「犯罪があると思料するとき」として逮捕請求し、逮捕・監禁したものです。

非告訴人らの、この嘘偽告訴の犯行目的は、告訴人らを東京地検へ送検して、
入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として捜査、起訴、そして処罰させることです。

なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、
働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を
不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、
事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、
不法就労した外国人は犠牲者でもあるので
不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。

告訴人は、前記したように罪刑法定主義(注2)に照らして、
何ら「犯罪を犯罪を思科するとき」に該当しませんが、
非告訴人は持っている職務上の権限(注1)を不法に行使して、
告訴人には何ら義務のない逮捕請求をして逮捕・監禁をしております。

なお、公務員は職務を遂行するにあたり、
憲法99条(注3)により、公務員として憲法を守り擁護する義務があるので、
憲法31条の罪刑法定主義に沿い職務を行うことは義務であり、義務違反は職権の濫用でもあります。
<<今回の修正>>
当事件全体を一括して告訴、告発して来ましたが、
1回の文書量が多く、時間的に理解しづらいと考え以後順に分割して再堤出します。

当事件は、事実関係ではなく、罪刑法定主義に反するものですので、
法律指摘だけを書くのは致し方ありません。

今回の告訴状は、警察官に関する告訴状です。
何ら犯罪行為をしていないのに犯罪だというので、
罪刑法定主義に反しているので、法律を指摘し、犯罪をしていないとして告訴書面としているのです。
警察官らは、明確に恣意的に適用法をすり替えて犯罪行為をしております。
明確に恣意的に適用法をすり替えている部分が、具体的な特定です。

特定箇所は、入管法 の在留資格の取消し 22条の4の4項 のすり替えに尽きます。



「内容嘘偽の雇用契約書」とは入管法では「嘘偽の書類」です
現在は「嘘偽の書類」が「不実の記載のある文書」になっています。

入管法は毎年、改正になっていますので、内容、表現が変わっておりますので、
2010年 2011年の表現は現在変更になっています。

第22条の4の4項 「虚偽の書類」 は 第22条の4の4項 「不実の記載のある文書」
に変更になっております(内容の変更)

独自解釈はいれておりません。
具体的に特定の仕方に、もし書き方があるならご教授下さい。

被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、
幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

これは、独自解釈ではありません!

独自解釈というのであれば、
日本国の法の理解に関する問題ですので、検察官の資質不足若しくは職権の濫用ですので、
この問題から法務大臣等に告訴しなければなりません。


安部首相は裸の王様ですか?

東京地検は「罪刑法定主義」を主張すると「法律の独自解釈」と言います。
日本には法の下での統治はないのでしょうか


日本国民の悲痛な叫びです!
日本こそ法の下での統治を実現しましょう!

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為
又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

日本国民は法律にのみ裁かれるのです


外国人を不法就労させ政治献金している
中小の事業者を告発しましょう!

不法就労助長罪は売春防止法と同じ論理で立法されています!

働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから
不法就労者となるのです!


癒着をやめなさい!「不法就労助長罪」を適用しないのであれば、
これ以上の外国人受入はやめなさい!

そんな法律は知らなかったので雇用したと言う言い訳は許さない法律を作りましたが、
未だに「不法就労助長罪」が適用されません。

これは警察の癒着以外の何物でもありません!
警察が取締をしないのであれば自衛隊にやらせましょう。

外国人から日本を守るのは自衛隊の仕事です!

尖閣諸島の防衛も大事ですが、
不法に上陸している外国人を撃退させるのも自衛隊の仕事です。

しかし、外国人だけを撃退しては、法の下で不平等で憲法に違反しますし、
国際法にも違反します。
それで、不法就労させる事業者を、法律通り逮捕することが必要なのです。

日本は法治国家です。
法の下で平等に、働かせた事業者を逮捕しましょう!


外国人の受入は、不法就労につながります。
在留期間がすぎれば、不法滞在につながります。
不法就労は、中国人クラブのように、同伴などで、売春にもつながります。
東京オリンピックを控えて、犯罪を増やしてはいけません。

正当な受入要求を隠れみのにして外国人を受入て、
不法就労に転用する行為は絶対にやめさせることです。

日本こそ法の下での支配をしましょう!

それには憲法31条の罪刑法定主義を守ることです


何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。

31条は、英米法における適正手続の保障に由来するもので、
特に米合衆国憲法の”due process of law”の規定をもとに置かれています。

すなわち、
公権力を手続的に拘束することによって人権を保障していこうという考え方
から成り立っており、「法の支配」のあらわれのひとつとされています。、

ある行為を犯罪として処罰するためには、
立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、
明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいいます。

つまり、日本人は、日本国の法律でのみ裁かれるのです。
そして、職務上の権限は、法律に基づく対象でのみ権限の行使が許されるのです。
つまり、特別公務員が「私は偉いのです」とか「一般論で認めろ」と言っても、
日本法になんら違反しない行為を処罰出来ないのです。
つまり、国民が日本法に基づく正当な行為を、
職権で犯罪にする行為は、職権の濫用なのです。


私は今、この罪刑法定主義を守らない、警察官、検察官、裁判官と戦っているのです。


おかしなことに、違法、違反判決の被害者は「再審請求」出来ないのです。


何の罪も犯していないのに、違法、違反判決で罪人にされると、
絶対に晴らされることはない仕組みにしているのです。

影の仕置人に頼めと言うのでしょうか?


刑事訴訟法 第四編 再審

第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、
有罪の言渡をした確定判決に対して、
その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

 一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。

 二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

 四 原判決の証拠となつた裁判が確定判決により変更されたとき。

 五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

 七 原判決に関与した裁判官、
原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は
原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が
被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。
但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、 原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。

第四百三十六条 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。

 一 前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。

 二 原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。

2 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

3 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

第四百三十七条 前二条の規定に従い、
確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、
その確定判決を得ることができないときは、
その事実を証明して再審の請求をすることができる。
但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、
この限りでない。

第四百三十八条 再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

第四百三十九条 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
 一 検察官
 二 有罪の言渡を受けた者
 三 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
 四 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
2 第四百三十五条第七号又は第四百三十六条第一項第二号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。


上記のとおり、
裁判官が罪刑法定主義に反する判決をした場合(つまり適用法違反)は、
再審請求は出来ず、犯罪者のままで、国民の基本的人権は守られないのです。

ネット上では、ある弁護士が「お気の毒さま」と書いてあります!

つまり、日本では、法律に、なんら違反をしていなくても、
処罰されるのです。
しかも、再審請求の道はないのです!

このため、本人は救われませんが、天下国家のため、
違反・違法な判決をした裁判官を処罰するため国会に「弾劾裁判所」があります。
それで、この裁判所に請求するために「裁判官訴追委員会」に罷免の請求をすると、
国会議員で作る「裁判官訴追委員会」は、違法、違反の判決に対しては、受けつけないと門前払いをしています。

日本も北朝鮮と、この面では変わらないのです!

冤罪で絞首台より生還した方は何人もおられます。
冤罪を犯した、裁判官、検察官、警察官を処罰するべきですが、
控訴時効があり処罰出来ません。
そもそも、裁判官を処罰する法律が、ほとんどないのです。

それで、ある議員が、処罰する法律を作っては?と中途半端な意見を言うと、
与野党の国会議員は「裁判官を萎縮させる発言」だとブーイングなのです。

国会議員を選んだ国民が悪いのです。
安易に投票したからいけないのです。

それで、冤罪が日々、当たり前のように発生しているのです。
「ほっとけない」でしょう!

無責任な投票は絶対にやめましょう!!

投票したい立候補者がいなければ、(消極的意思表示で)棄権すべきです。
選挙に行かないのは、意思表示です。
もっと強烈な意思表示は、選挙に行き「白紙」投票すべきです!

最高裁判所裁判官国民審査も、(消極的意思表示で)棄権すべきです。
選挙に行った場合は、「白紙」で投票すべきです。
積極的な意思表示は「✖」で投票すべきです。
わからないほとがほとんどです、であれば白紙で投票すべきです。
信念がある人は「◯」、
今の裁判官の冤罪に不満な国民は「✖」で投票すべきです。

投票率が1桁台になると、正常な世論が動き出しますよ。
新しい政治家、
新しい政党が出てきて
日本の夜明けが始まります!

私の事件は、公訴時効期限が残っていますので、
「特別公務員職権乱用罪」及び「嘘偽告訴罪」で関係者を処分して、
再審請求をすることにしたのです。

「嘘偽告訴罪」は下記の条文に対応しています。

第四百三十五条 三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。に該当するのです。
なんら犯罪をしていないにもかかわらず、逮捕、起訴する一連の行為は、「嘘偽告訴罪」です。

誣告した罪(誣告罪)は(虚偽告訴罪)に名称変更になっています。

なんら犯罪をしていないにもかかわらず、逮捕して監禁し裁判する一連の行為は、「特別公務員職権乱用罪」です。

犯罪をしているかいないかは、罪刑法定主義です。

この国の国会議員は与野党を問わず基本的人権の意味がわからないのです!

他国に行って、法の下での支配を言うなら、
「まず櫂より始めよ」です。
まず日本が国内的に、罪刑法定主義で法の下での支配をすることです。

法の下の支配を取り戻し国民の人権と財産を守って下さい

糞・味噌を一緒にした逮捕・起訴・判決に対して司法関係者
5月1日(最新6月16日)、東京地検に「特別公務員職権乱用罪」及び「嘘偽告訴罪」で刑事告訴しました


1.入管法違反幇助事件

中国人4人がそれぞれ事業者が経営する飲食店で働いて、
入管法違反(資格外活動の不法就労)の罪で逮捕されました。

理由は、中国人KIN GUNGAKUに採用を担当させ、
彼等を2008年12月に採用内定をしました。
しかし、私がリーマンショックで2009年4月の採用をしなかったからです。
彼等はそれぞれ、学生時代のアルバイト先で継続して働いていました。

この「不法就労」に対して、
私とKIN GUNGAKUが入管法違反(資格外活動の「不法就労」)の幇助をしたとして、
刑法の幇助罪で逮捕されました。

逮捕・起訴の理由(訴因)として、
「内容虚偽の雇用契約書」を作成して、4人に渡したので、
4人は「内容虚偽の雇用契約書」を添付して、入管に在留資格変更申請を提出して、
技術や人文国際の在留資格が取得できた。
在留資格が取得できたので、日本に在留できた。
日本に在留できたので、「不法就労」ができた。
というものです。非常に長い因果関係です。

しかし、訴因は「味噌」と「糞」が一緒の汚い、臭い、法に基づかない理由です。

1)入管法の「不法就労」に対する幇助罪は、立法趣旨、法の論理で、
同じ入管法で定める(73条2)「不法就労助長罪」が適用されるべきです。
法の論理で、刑法の一般法より、特別法である入管法の規定が優先されるのです。

「入管法の不法就労助長罪」は「売春防止法」と同じ立法趣旨です。

「売春防止法」では、
売春を助長させる者がいるから売春させられる女性がいるのです。
売春した女性は基本的には保護し、売春を助長した者を厳しく罰するのです。

「不法就労助長罪」では、
「不法就労」させる事業者がいるから、不法就労者が発生するのです。
「不法就労」させる事業者がいなければ、不法就労者は発生しないのです。
それで「不法就労」させた事業者(雇用者)を厳しく罰しているのです。

従って、「不法就労」に対して、
「不法就労助長罪」以外を因果関係とするのは、不当です。

2)訴因にある、「内容虚偽の雇用契約書」を作成して渡したから、
在留資格を取得できたとする理由は、
同じ入管法の(第22条の4)「在留資格取消」処分の条項に該当します。

もし、この理由を言うのであれば、
「在留資格取消」処分に対する幇助です。

①彼ら4人はいずれも、「不法就労」違反だけで「在留資格取消」処分は、受けていない。
従って、訴因は成立しない。

②仮に、彼等、彼ら4人が、「内容虚偽の雇用契約書」を提出して在留資格を得たとして、
「在留資格取消」処分を受けた場合、
その刑罰は、「国外強制退去」だけです。

「在留資格取消」に関して、入管法は幇助罪を規定していないので、
その幇助罪は刑法の幇助罪が適用されます。

刑法の幇助罪の量刑は正犯の半分です。
すると、「国外強制退去」の半分となるので処分できない。
100%としても、日本人を国外へ強制退去は出来ません。

③参考
「在留資格の取消」に関して、刑法の幇助罪では実質刑罰が適用されないので、
入管法で「国外強制退去」とする条項が追加され、2010年7月1日から施行されています。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと。
い.不法就労助長行為をしたこと

KIN GUNGAKUは、この条項の適用は受けていない。
またKIN GUNGAKUは、自らの「不法就労」も自己申告したが罪に問われていない。
調書をみると金軍の雇用者は、明確に罪を認めているが、この事業者を逮捕しないので、
KIN GUNGAKUにもこの件は不問としている。


2.前記のとおり、内容虚偽の罪名であり、「味噌」と「糞」を一緒した職権乱用です。

「在留資格取消」の幇助理由を、「不法就労」の幇助理由にすり替えた、
内容虚偽の罪名であり、悪質なものです。

日本では、これを「味噌」と「糞」を一緒にすると言います。
全く悪質な、職権の乱用です。

この職権の乱用を、この事件に関わる特別公務員である司法関係者全員が共謀したのです。
家宅捜査にはじまり、裁判に至るまで、
全ての、警察官、検察官、裁判官が法を無視して裁いたのです。
それに弁護士も加担します。
正に国家的な犯罪なのです。


3.警視庁刑事部組織犯罪対策課・東京地検の取調べは、軍国主義時代と同じです。

1)警察(警視庁刑事部組織犯罪対策課)
警察は「一般論で罪を受け入れろ」(IPPANNRON de MITOMERO)と言うのです。
法に基づかない逮捕ですから、一般論で認めろというのはわかりますが、
日本と北朝鮮以外に、一般論で逮捕し、私法を押し付ける国はあるでしょうか?

この警視庁刑事部組織犯罪対策課の行為は、
戦争中の「特別高等警察」「特高」と同じ取調べなのです。

2)東京地検は権力で罪を押し付けます。
検察官は、
「私は偉いのです」
「誰が貴方の言うこと(罪刑法廷主義)を信じますか」
「認めれば罰金」
「認めなければ懲役刑にする」と恫喝するのです。
認めるものですか!
すると、最後は、
「エーイ」
「もういい」
「刑務所に送ってやる」
と言うのです。
内容虚偽の罪名で刑務所に送られました。

特別公務員と弁護士が共謀すれば何でもできるのです。
この事件が、それを証明しています。


4.職権の乱用で日本は軍国主義化しています

法に基づかない私法で「罪を受け入れろ」と強要します。
職権の乱用です。

韓国人もこの「特別高等警察(特高)」には多くの者が泣かされています。
日本人は、長い軍国主義の下で生活の知恵を学びました。
日本人には、他人の不幸は「蜜の味」がするのです。
特に朝鮮人の不幸は、たまらない快感だったのです。

自らの不幸は、泣き寝入りをします。
権力を持っている者には抵抗しません。

抵抗する中国人に対しては、
「CHINKORO NO KUSENI」と言うのです。
「CHINKORO」 の CHIN はCHINA です。

特に韓国人に対しては、
今でも「朝鮮人のくせに、生意気な!」と馬鹿にするのです。

従軍慰安婦問題が解決しない根底はここにあるのです。

法律を盾に権利を主張すると、
「屁理屈(HERIKUTU)を言う」と言われ嫌われますので言いません。

政治家も黙っています。
政党も黙っています。
日本はすでに、軍国主義化しているのです。

法の下で統治されない政治は必ず軍国主義化します。

従軍慰安婦の強制連行について、当時も法律はありました。
強制連行や、強姦などは犯罪です。
しかし、警察や軍の下では、法は無視されたのです。


5.入管法違反幇助事件の中国人の犠牲者

1)中国人4人の「不法就労」に対して、
私と共に「入管法違反幇助事件」の共犯とされました。
中国人KIN GUNGAKUの「名誉回復と財産権の復活を要求します。

彼は、罪を認めましたが、法に基づかない不法な逮捕・起訴・裁判です。
日本人も中国人も法の下でのみ裁かれるのです。
KIN GUNGAKUの確定した刑罰:
2010年10月 懲役1.5年 罰金100万円 執行猶予で「国外強制退去」。

2)中国人4人のの刑罰は不公平で重すぎます。
中国人4人は資格外の「不法就労」をしました。
確定した刑罰:2010年9月 懲役1.5年 執行猶予で「国外強制退去」ですが、
不公平で刑罰が重すぎます。名誉回復と財産権の復活を要求します。

この4人の場合は、事業者が「不法就労助長罪」でいずれも処罰されていないので、
法の下で不公平であり、外国人を故意に排除するもので不当です。

不法就労者を雇用する事業者がいたので、不法就労してしまったのです。
彼等は犠牲者です。
日本政府へ刑の取消と、強制帰国の旅費や宿泊費、慰謝料などを支払うように要求します。

彼等の懲役刑は、彼等の今後の人生に非常に大きな負担となります。
KIN GUNGAKUはせっかく手にいれた中国料理店もなくしました。
中国人民の基本的人権が日本政府により剥奪されました。
中国人民の救済も要求します。

「再審請求」は被害者と検察が出来ますが、
検察(日本政府)は、未だに無視していますので、
日本政府へ、日本国民および中国国民の基本的人権を尊重して、
「再審請求」(起訴取り下げ)の要求と、
財産権等の復活要求を要求します。

安部首相の靖国神社参拝も同じです。
靖国神社は天皇のための神社です。
しかし、天皇は東京国際裁判の結果を受けて、
A級戦犯が神として祀られているので、
天皇は参拝に行きません。

英霊は靖国神社の為に死んだのではありません。
天皇の為に「天皇陛下万歳」と言って死んだのです。

千鳥が淵戦没者墓苑を国立墓地として、
A級戦犯を除外してお祀りすれば、
天皇陛下は喜んでお参りに行かれると思います。
そうすれば、英霊たちも喜んでくれます。

日本は、従軍慰安婦問題と同じように、
国際社会から追求されないと、行動しないのです。
ずるい国民性なのです。


安部首相が「法の下での統治」を自慢するのは滑稽だと言っています!


告訴人は、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」により、刑罰を科せられない。
 以下の被告訴人の所為は、刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者および
 刑法172条 虚偽告訴罪に該当する者に該当すると考えるので、
 被告訴人を厳罰に処することを求め告訴する。
刑法194条 特別公務員職権濫用罪に該当する者

① 警視庁組織犯罪対策部組織犯罪対策第1課司法警察官警部補
他の警察官多数(世田谷署の合同捜査チームのメンバー)
② 家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
③ 逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官(姓名不詳)
④ 勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
⑤ 再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官(姓名不詳)
⑥ 東京地検の取調べ検察官検事 
⑦ 東京地検の公判の検察官検事 
⑧ 東京地裁刑事第三部 裁判官 
⑨ 保釈請求の抗告を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官ら
⑩ 控訴審での東京高裁の裁判官たち
⑪ 控訴審での東京高検の検察官

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

このように、事件に関係した司法関係者の全員です。
正に、国家ぐるみの犯罪です。
これに弁護士もグルになります。

日本は、法の下で統治されていないのです。

詳しくは、再審請求いざ鎌倉

国際社会が動き出しました。
国際社会の助言と指導により、刑事告訴いたしました。

日本の政治家、政党は、日本の法律がわかりません。
しかし、国際社会の人々で、日本語が読める人々は、
日本の法律を理解します。
※今日、インターネットサイトはグーグルで翻訳されますので、
多くの国際社会の人々が理解してくれます。

まったく酷いと、驚いています。
安部首相が「法の下での統治」を自慢するのは滑稽だと言っています!
国会議員は、日本語が理解できる人に手伝ってもらって読んで下さい!

東京地検は、また握りつぶすでしょう!
しかし、明文法は、墨で消せないのです。

国際社会の人々は、右も左もないのです!
国際社会は、応援すると言ってくれます。
頑張りがいがあります。


日本語は正しく解釈して、集団的自衛権は、憲法改正で対応すべきです


集団的自衛権:憲法9条は、解釈でなく憲法改正で対応すべきです!
読売新聞5月12日朝刊:集団的自衛権71%容認

集団的自衛権については、全面的に使えるようにすべきだと思います。
しかし、憲法解釈で、使えるようにするのは反対です。
日本人の恥です。
日本語教育はどうなっているんですか!

正々堂々と9条を改正すべきです。
解釈には限界ってもんがあるのです!
いつまでもバカみたいなことをやるんじゃない。

最高裁裁判官が変われば、見解も代わるのです。
半世紀前の裁判官は、もういないのでは、
後ろ盾は亡くなっているよ!


憲法9条を見て下さい。

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。としています。

自衛隊ですら、日本語の読解力では持てないのです。
自衛権は交戦権(戦争)ではない、というから日本語がおかしくなるのです。

憲法解釈で、
自衛隊は憲法第9条第2項にいう
「戦力」にはあたらない組織とされている。

憲法を読んで、普通の日本人が理解する解釈をすべきです。

日本語解釈を、ここまですると、
日本語の読解力が狂ってきます。

法律をこのように解釈すると、
黒が白になります。
罪刑法定主義が根本から壊れます!

こんな日本語の解釈をするから、
司法関係者が真似をするのです!

法律は、どのようにでも曲げられる!
入管法違反幇助事件がこのことを証明しています!

国際社会では、内政干渉かもしれませんが、
違法だと言っています!

日本の司法者は日本語が理解できないのですねと嫌味を言われています。
司法試験には、日本語の読解力を入れろと言っています、
ついでに国会議員も日本語能力のあることを条件にしろとも言っています。

集団的自衛権は当然、持つべきです。
自衛隊ではなく、軍隊として持つべきです。

今だと、憲法9条の改正は可能です。
堂々と、憲法9条を改正しましょう!

正しい日本語で解釈しましょう!
味噌・糞を一緒にする日本人と言われないように、
堂々と、憲法を解釈して自衛隊(軍隊)を持ちましょう。

泥棒猫のように、
こそこそやるんじゃない!

憲法を改正して、堂々と軍隊(自衛隊)をもち、
どうどうと集団的自衛権をやりましょう!

こそこそしたシナリオはやめなさい。

韓国が攻撃されたら、米軍は反撃します。
日本の基地から、出撃します。
これも集団的自衛権です!
今だったら日韓関係が悪いからやらない?
仲が良かったら認める?
オバマが何で日本・韓国に来たのかわかってるのかな?
国会でちゃんと説明しなさい。

日米韓の軍事同盟が必要なんです。
日米韓の安保条約が必要なんです。

ハワイやグアムが攻撃されても、
自衛隊は出撃しないのですか?
世の中に、片務契約はないのです!
アメリカは絶対に失望したと言います。
絶対に言いますよ!

言われて憲法解釈しても遅いのです。
憲法解釈ですから最高裁の判事の見解が違えばアウトです。

少なくとも、憲法9条を的確に改正して軍隊をもてば、
国際社会も「法の下の統治」を理解するでしょう。


 第二章 戦争の放棄

第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

ウィキペディアの解説:
日本国憲法 第9条で、
憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、
この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。
この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、
憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、
憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。

日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述
およびこの第9条の存在に由来している。

1928年(昭和3年)に締結された戦争放棄二関スル条約、
いわゆるパリ不戦条約の第1条と、
日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、
これをどのように捉えるかは本条の解釈において問題となる。

この条文の政府見解によれば、
自衛隊は憲法第9条第2項にいう「戦力」にはあたらない組織とされている。

「戦力」とはなにか・・・・・・・・・
日本語が滅茶苦茶です!


癒着をやめなさい!「不法就労助長罪」を適用しないのであれば、これ以上の外国人受入はやめなさい!


外国人の受入は、不法就労につながります。
在留期間がすぎれば、不法滞在につながります。
不法就労は、中国人クラブのように、同伴などで、売春にもつながります。
東京オリンピックを控えて、犯罪を増やしてはいけません。


東電OL殺人事件の反省が足りません。


ゴビンダさんは、不法滞在者です。
不法滞在者は、必ず不法就労しています。
不法就労者は、雇用する人がいるから、不法就労できるのです。
それで、「不法就労助長罪」で雇用者を罰しているのですが、未だに、処罰しません。

処罰しないばかりか、それを指摘すると、関係のないものを無理やり、
内容虚偽の罪名で、逮捕したのです(入管法違反幇助事件)

東電OL殺人事件を勉強すると、
東電の原発事故ではなくて、「売春防止法」と「不法就労助長罪」の関係がよくいわかります。
そうすると、国家戦略特区諮問会議(議長・安倍首相)の諮問に、
意見が言えます。

メリットとしては、
特別公務員(裁判官、検察官、警察官)の犯罪を止める施策が出来ます!

読売新聞の記事によると、
政府は12日、地域限定で大胆な規制緩和を進める国家戦略特区で、
外国人労働者の受け入れ拡大について検討することを決めた。
特区内で起業や家事支援などを行う外国人を対象に、
新たな在留資格を与えることを想定している。

首相官邸で同日開かれた国家戦略特区諮問会議(議長・安倍首相)で決定した。
政府は6月に改定する成長戦略に盛り込む考えだ。

日本で働ける外国人の在留資格は現在、
弁護士など専門性の高い職種や、働きながら技能を学ぶ実習生らに限られている。

今春指定された東京圏や関西圏、福岡市など6か所の特区では、この条件を緩和し、
新たに会社を起こす外国人やその従業員らに在留資格を与えることを検討する。
育児を手助けするベビーシッターなどの受け入れも増やし、
日本人女性が産休後、仕事に復帰しやすくするなど、女性の社会進出も促進する。

外国人の受入は、必ず、不法就労につながります。
与えた在留資格で生活できなくなれば、資格外の就労をするのは目に見えています。

それで、「不法就労助長罪」で不法就労を防いでいますが、
癒着構造があるので、不法就労させた雇用主を見逃しています。

国会議員は、入管法を勉強して、
そして、不法就労の実態を理解して、国家戦略特区諮問会議(議長・安倍首相)
の提案に反対して下さい。

入管法も理解せず、不法就労の実態も理解せず、
なんとなく賛成して給料をもらうのはやめなさい!

こういうのを「泥棒猫」
「税金泥棒」と言うのです。

練習として、前記の2010年に発生した 「入管法違反幇助事件」を勉強しなさい!!


党員、支持者の方は国会議員に、すぐに行動するように促して下さい。
自由民主党の政党および国会議員に、
日本が法の下で統治される普通の国になるように意見メールを出しましょう。

自由民主党


国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

日本政府による拉致被害者を支援してください!


中国人、フィリピン人、日本人を拉致した特別公務員を断罪にせよ!


日本こそ法の下での統治がされる国にしましょう!


推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ

国民の皆さん!!行動しましょう!!

検察庁へ抗議しましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!


参考サイト:
中国(人)を知る