入管法違反幇助事件は、平成14年創設の入管法「在留資格取消」22条の4を理由に、
不法就労罪に刑法幇助罪を適用する恐ろしい犯罪です。
国家権力がもつ、特別公務員が権力によって犯罪人とする、恐ろしい「人権侵害」です!
私は出所後、東京地検、警視庁へ具体的に犯罪箇所を示し、告訴・告発しますが、犯罪行為を認めません!
むしろこのほうが深刻なのかもしれません!
私が受けた2010年の入管法違反幇助事件
入管法違反(資格外活動)事件
L社が2008年秋に2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、在留資格「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格で必要書類を添付して在留資格変更の申請を行った。
在留資格申請の審査は合格したため、在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は3月卒業後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けたが。L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかった。
それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動)の罪で警視庁に逮捕された。
なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも逮捕されていない。
入管法違反(資格外活動)幇助事件
L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけ、2010年6月に私は、内容嘘偽の雇用契約書を前記の中国人に交付したのは、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして逮捕された。
私は入管法の不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として送検、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴した。
起訴理由、判決理由は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、中国人は何れも在留資格の資格を得られたので日本に在留できた。
在留できたので不法就労ができたとしたのです。
しかし、内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のある文書に変更)を提出して在留資格を取得した罪は、入管法で「在留資格取消」が規定されており、正犯4人は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして法務大臣から国外退去の行政処分を受けていないし、かりに受けたとしても国外退去の行政処分であるから、刑法のほう助罪は適用できないと主張したのです。
したがって、警察官、検察官のした行為は、日本の国会で成立した法律になんら違反していないので、嘘偽告訴であり、不法な逮捕監禁であるので、嘘偽告訴罪であり特別公務員職権乱用罪であります。また裁判官は、私はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず不法に逮捕監禁を命じたり、逮捕監禁して不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪なのです。
私は、入管法違反幇助事件で、平成22年に逮捕され、平成23年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、最高裁に上告いたしましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないので棄却されましたので、受刑し、平成25年3月19日に満期出所いたしました。
刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できますので、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。
又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。
併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、私とまったく同じ幇助罪での被害者であり、また不法就労(資格外活動)の正犯4人の中国人は、雇用者が不法就労助長罪で処罰されていないにもかかわらず、懲役刑(執行猶予)を受けましたので、法の下での平等に反しているとして刑事告発いたしました。
中国人留学生を入管へ通報事件
この通報趣旨は、入管法違反に対して、入管および警察が、どのように事件として扱うかを確認することが目的でした。
結果は、ホステスとして働いた中国人女子留学生の2人の内、1人は投資経営ビザへの更新を認めず、1人は卒業後帰国予定でしたので、二人共、入管法違反(資格外活動)の処罰はせずに卒業後、在留期間終了で任意帰国させています。
そして、経営者は、警察が不法就労助長罪でなんら処罰していません。よって、入管職員もしくは所轄の警察官を職権乱用罪で告訴したものです。
告訴は別として、警察の対応は想定どおりでした。また、警察が雇用者を不法就労助長罪で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。
入管法違反幇助事件で起訴された平成22年7月より施工された、不法就労助長罪に追加された「そんな法律知らなかったは許さない」条項の追加より猶予期間3年が経過されているにも関わらず、不法就労助長罪の適用は、従来通り運用しないと言うことです。
入管は、警察が雇用者を「不法就労助長罪」で処罰しない場合は、不法就労した外国人も処罰せず、在留資格の更新時に、その更新を認めない対処をすることで、法の下での公平を守り、恣意的に外国人だけを処罰して国際法に反しないように配慮していることを確認したのです。
前記は、私の推測ですから、告訴そして起訴させることで、入管法違反(資格外活動)に係る、警察、検察、入管、裁判所の処罰基準を法廷で明確にさせるために告訴したものです。
東京地検は、 告訴状および告発状を受理しません
東京地検特捜部は、いずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。
犯罪構成要件は、くどいほど記載しましたので、これ以上足すものはありません。
私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。
したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。
にも関わらず、東京地検、警視庁、法務省は、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねているのです。
入管法違反幇助事件は、適用法を偽り、何ら犯罪をしていないにも関わらず、国家権力をもつ、特別公務員が権力によって犯罪人とする、恐ろしい「人権侵害」です
入管法違反幇助事件の告訴、告発においては、警察官、検察官、裁判官らの
罪刑法定主義に反する逮捕監禁、嘘偽告訴を犯罪だと主張しています。
事実関係については、上告趣意書で書きましたが、私はあえて事実関係を争っていません。特別公務員がなす、憲法31条に規程する、罪刑法定主義に反する、嘘偽告訴で、不法な逮捕監禁(特別公務員職権濫用罪)だと主張しております。
国家権力(警察官、検察官、裁判官の行使)が憲法の保障する基本的人権を明確に犯しているからです。つまり「人権侵害」です。
法律も、嘘偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪は最高刑を10年とする、重い刑です。嘘偽告訴にいたっては、書類を作成するたびに繰り返し犯罪を重ねて、人権を侵害しています。
この事件を私は「入管法違反司法疑獄事件」と名づけています。
民主国家が一番恐れる、権力を持つ公務員である、特別公務員が一致団結して人権侵害を、お互いにかばい合いながら犯罪行為を重ねています。
特別公務員のこうした犯罪に立ち向かう弁護士までが迎合して加担しています。そして、こうした犯罪に立ち向かうべきジャーナリストであるマスコミまでもが加担しています。おそらく日本の司法史上、はじめての疑獄事件では無いでしょうか。
具体的には、以下に記載します。
起訴状をみてください。訴因(犯罪事実)と適用法がすり替わっています。
平成22年東地庁外領第6487、6624
平成22年検第17461、17462、202145、20216号
起訴状
平成22年7月26日
東京地方裁判所 殿
東京地方検察庁
検察官 検事 徳◯ 国◯
下記被告事件につき公訴を提起する。
記
本籍
住居
職業 会社役員
(勾留中) 長野恭博
昭和24年9月9日生
国籍
住居
職業
(勾留中) 金軍大(仮名)ことジン ジュンシュエ
1981年2月10日生
公訴事実
被告人両名は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人である張◯◯ことヂャン シュホイが在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、
東京都中央区日本橋 ビル地下1階所在の飲食店「 日本橋店」において、従業員として稼働、
もしって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
東京都千代田区九段北 ビル4階所在の被告人長野恭博が代表取締役を務める株式会社L社 事務所において、
真実は、前記ヂャンが株式会社L社に雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区東田端 の飲食店「 コーヒーショップ田端店」において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月15日、同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月23日、同許可を得させ
第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人である◯◯輝ことリン ホウリーが在留資格を「技術」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、
東京都渋谷区宇田川 地下1階所在の飲食店「渋谷 屋」ほか2店舗において、各店従業員として稼働し、
もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レフコ事務所において、真実は、同人が株式会社L社 に雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、そのころ、前記「 コーヒーショップ田端店」において、
同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月26日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、
平成22年3月25日、同許可を得させ
第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人である何◯◯ことホー バオグアンが在留資格を「技術」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、
東京都新宿区西新宿 ビル所在の飲食店「新 」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、
もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レフコ事務所において、真実は、同人が株式会社L社 に雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、
技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、東京都北区 ビル403号室において、同人に対し、
前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ
第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人である李◯ことリ モンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、
在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、
平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、
東京都中央区日本橋人形町 所在の飲食店「マ 」ほか1店舗において、各店従業員として稼働し、
もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、
平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、
前記株式会社レフコ事務所において、真実は、同人が株式会社L社 に雇用された事実はないのに、
同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、
人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、
そのころ、前記 ビル402号室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、
同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、
在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ
もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものである。
罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条
この事件は、証拠などの事実関係を争うものでは有りません。起訴状と法律の条文だけがあれば犯罪事実は十分です。
日本においては、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と自由を奪われるのです。
私は、日本の法律に、なんら違反していません。起訴状をみてください。
起訴状に書かれている、訴因をみてください。
入管法の「不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪の訴因(犯罪事実)をのべていません。
参考までに、入管法の不法就労に対する、幇助罪は、刑法の幇助罪の適用ではなく、
入管法に「不法就労助長罪」がもうけられています。(正犯は事業者に雇用されました)
訴因(犯罪事実)は、入管法の「在留資格取消し」記載条項の要因(犯罪事実)をのべています。 まさに「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」条項をコピペして「不法就労(資格外活動)」の幇助の犯罪事実としたふざけた嘘偽告訴の犯行です。
尚、正犯は、法務大臣より書面で入管法の「在留資格取消し」(嘘偽の書類提出による在留資格取消 第22条の4 4項)の処罰をうけていません。
※結果的に、在留資格取消で国外退去になりますが、これは入管法違反(資格外活動)で懲役刑を受けたためです。(起訴状の訴因に記載されている第22条の4 4項 嘘偽の書類提出では取消をうけていません)
仮に、罪名および適用法を、「入管法違反の不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪を、
「入管法違反の在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」に対する刑法幇助罪に変更したとしても、
そして、「在留資格取消し」の処罰を受けたとしても、国外強制退去の行政処分です。
正犯の国外強制退去の行政処分に対して、刑法の幇助罪としての処分はできません。
この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。
世界中の素人でもわかる法レベルを誤魔化すのは、無知、無能、見苦しい限りです。
もし、第22条の4の4項在留資格取り消し条項(嘘偽の書類提出)で虚偽の書類(不実の書類)堤出の規定がなければ、入管法違反(資格外活動)に対する刑法幇助罪の適用は可能であったかも知れませんが、同じ入管法の処罰規定である第22条の4の4項(嘘偽の書類提出)をさしおいて、刑法の幇助罪を優先して適用することは法の専門家として悪意のほどが過ぎます。
しかも、この第22条の4の4項(嘘偽の書類提出)違反に対しては、刑法幇助罪などで処罰できないので、わざわざ起訴直前の平成22年7月1日施行で下記(あ)が追加されていることからも、入管法の意図するところは明確であり、恣意的な悪意行為そのものです。
金軍大(仮名)の場合は外国人ですので(あ)の対象になりますが、行為が施行前ですので憲法39条により処罰の対象外です。
不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。
あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
い.不法就労助長行為をしたこと
う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
この改正を見ても、入管法の真意がわかると思います。もし、不法就労(資格外活動)に刑法の幇助罪を適用するくらいの刑罰を与えるのであれば、退去強制とせずに、
外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をした者は3年以下の懲役刑および罰金300万円以下の・・・とするはずです。
※この場合は日本人も対象になりますね。
しかし、嘘偽の書類を堤出して在留資格を得た者が退去強制で、外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をした者が、正犯より重い刑とするのは、法の論理からすると無理がありますよね。
では、正犯も3年以下の懲役刑および罰金300万円以下の・・・とするのは、入管の在留資格付与の審査はどうなってんの?ですよね。事実の調査権も与えて審査しているのに不正があったとして、入管職員の落ち度を棚にあげて、不正した方だけに重い刑罰を科すのは、受け入れ難いですよね。それで、上記の改正になっているのだと思います。法の下での平等、国際法を言うと入管職員も同等の処罰ですよね。これは、法務省が勘弁してね・・・入国審査官がいなくなりますからね。
上記は私の私見ですが、在留資格取消に対する、本人および幇助者の処罰が軽い処罰である立法趣旨を私なりに理解していることを申し上げました。
入管法の不法就労を処罰する趣旨は、国会審議の議事録をみても、政策として単純労働の移民を排除することが目的ですので、不法就労助長罪でほぼ完全に排除しているのです。
働く資格のない外国人を雇用する者がいなければ、不法就労者は絶対に発生しません。(もっとも、売春(勧誘)や商売をする者などは除きます)
不法就労助長罪を摘要すれば、船員などの不法上陸やオーバーステイなどの不法滞在も排除できるのです。収入がなければ滞在できませんし、滞在する意味もないからです。
ほぼと言ったのは、パスポートや外国人登録カードを偽造されれば防ぎようがありません。
入管法をよく読んで戴ければ、元々が省令ですので、関心するほどきめ細かく規定されていることに気づくと思います。そして年々改正されています。
おそらく?私を処罰する前に、不法就労(資格外活動)に刑法幇助罪の摘要例がなかった(と思う)のは、過去の先輩検察官らが入管法を研究しても適用に無理があったからなのです。
それを若い検察官は、上場準備会社の社長のクビをとれば手柄になると思い上がり、マスコミまで動員して犯罪者にでっちあげたのです。
しかしその罪は重いものがあります。嘘偽告訴罪は虚偽の書類を作成するごとに一罪ですので、彼は一生刑務所で暮らすことになります。それに協力した者も、日本の司法史上まれに見る「入管法違反司法疑獄事件」を起こしたのですから厳しく処分しなければなりません。
私は何ら犯罪行為をしていません
不法就労の幇助理由として、
私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。
判決でも、起訴状と同じように、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助をのべています。
嘘偽告訴の趣旨(因果関係について)について裁判所の見解は、
各正犯者は、「留学」の資格で在留を許可されていた者で、卒業後はその資格では在留が許可されないものであるから、もし、これに代わる何らかの在留資格が得られなければ日本に引き続き滞在することは許されなかったものである。
すなわち、在留資格を変更して新たに在留資格を得ることにより、初めて引き続き在留することが可能になったもので、在留できなければ、本邦で資格外活動を行うことも不可能であたことは自明である。
そして被告人は内容嘘偽の雇用契約書等を交付することによって、各正犯者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、被告人の行為と各正犯者の資格外活動との間に因果関係があることは明白である。(以上判決文 第2 因果関係について)
嘘偽の書類堤出の幇助をしたから、不法就労できたとしています。だから不法就労の幇助なんだと言いたいのです。
こうした論法は、特別法としての入管法の趣旨を大きく逸脱し、不法就労助長罪の存在を無視する悪質な解釈ですが、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)の犯罪事実を理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の刑法の幇助行為とするのは、法の専門家である特別公務員として法の論理を逸脱した犯罪であり厳しい刑事処分が必用です。
これを放っておくと、どんなに特別法があっても、すべて幇助罪で犯罪人にできます。働く資格のない外国人に住居を貸した人も幇助罪です。医療サービスを提供した人も幇助罪です。行政サービスを提供した行政だって不法就労の幇助罪ですよ。
要は、日本に在留できるように関与した人は、その外国人が不法就労をすれば入管法違反(資格外活動等)の刑法幇助罪になるという趣旨ですね。
そもそも入管職員こそ、事実の調査権もあたえているにに嘘偽を見抜けなかったと言うのであれば、入管職員(入国審査官)が一番の幇助人ですよ。こんな人でも司法試験に合格したのですよね。再試験をさせるべきです。
もっとも、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)が存在しなければ、前記の論法もありえますので、幇助罪の適用については日弁連としても、風が吹けば桶屋が儲かる的な適用を戒めるように検察庁や裁判所に苦言すべきです。
不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。これが不法就労助長罪の創設趣旨です。まさに売春防止法と同じ論理です。
告訴人は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。
警察官や検察官、そして裁判官らはこれを認めております。
しかし、警察官や検察官、そして裁判官らは、内容虚偽の雇用契約書を告訴人と金軍大(仮名)が共謀して作成し、正犯に提供したので不法就労が可能になったとしていますが、
正犯が虚偽の書類を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)で国外退去の行政処分がされるものです。
仮に、在留資格の取消し(第22条の4 4項)に違反して在留資格を取得して、在留資格内で働いた場合では、不法就労(資格外活動)で処罰されることはありません。
言うまでもなく、被告訴人が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。
正犯は虚偽の書類を堤出したとして、法務大臣より在留資格取消処分をうけていません。
したがって私は、在留資格取消の行為を幇助したして、不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。
もし在留資格取消を受けていたとしても、退去強制の行政処分であり、私を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。
しかし、犯罪の理由では、日本人の告訴人には何の罪にも問われない、在留資格の取消し(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。
そして、「犯罪があると思料するとき」として嘘偽告訴したものです。
この嘘偽告訴の犯行目的は、私と金軍大(仮名)を東京地検へ送検して、入管法(資格外活動による不法就労)違反幇助として捜査、起訴、そして処罰させることです。
なぜなら、入管法は、不法就労した外国人を不法就労罪で処罰し、働く資格のない外国人を雇用して不法就労者にさせた事業主を不法就労助長罪で平等に処罰する法体系になっているが、事業者への不法就労助長罪の適用をとめて、処罰しない運用だったので、不法就労した外国人は犠牲者でもあるので不法就労者も刑事罰を科さずに、国外退去の行政処分にとどめていた。
しかし、この事件では、法の下で平等に、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げる必要があったのです。
その犯罪の動機は、入管法違反(資格外活動)の幇助を、入管法が定める不法就労助長罪でなく、新しく、刑法幇助罪で処罰する策略を成功させ、検察官としての優秀な検挙実績を得るためです。これに警察が協力し、裁判官までもが企てに乗っかたのです。それに弁護士までもが、正しい法の論理だと認めたのです。
これが、今日まで私の身体および精神を苦しめている原因です。まさに北朝鮮並みの司法国家です。
参考サイト:
中国(人)を知る